○秋田市庁議規程
平成23年8月30日
訓令第9号
(設置)
第1条 市政の重要施策に関する事案の審議および報告を行い、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、秋田市庁議(以下「庁議」という。)を置く。
(付議事案)
第2条 庁議は、次に掲げる事項について審議し、その方針の決定を行うことができる。
(1) 総合計画の策定および変更に関すること。
(2) 行政改革大綱の策定に関すること。
(3) 予算編成の方針および財政計画に関すること。
(4) 機構および組織に関すること。
(5) 重要又は新たな政策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項に関すること。
2 庁議は、次に掲げる事項について、報告を受けることができる。
(1) 総合計画の進行管理に関すること。
(2) 行政改革大綱の進行管理に関すること。
(3) 重要又は新たな政策の計画、決定、進行管理および実績報告に関すること。
(組織)
第3条 庁議は、市長、副市長、教育長、総務部長、危機管理監、企画財政部長、観光文化スポーツ部長、市民生活部長、福祉保健部長、保健所長、子ども未来部長、環境部長、産業振興部長、新エネルギー産業推進担当部長、建設部長、都市整備部長、デジタル化推進本部長、会計管理者、上下水道事業管理者、消防長および議会事務局長をもって組織する。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の職員を庁議に出席させることができる。
(平25訓令4・平26訓令7・平28訓令7・令3訓令3・令5訓令7・一部改正)
(会議)
第4条 庁議は、市長が招集する。
2 庁議の進行は、副市長が行う。
3 市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、副市長がその職務を代理する。
(幹事会)
第5条 庁議に、必要に応じて幹事会を置くことができる。
(事務局)
第6条 庁議に事務局を置き、事務局員は、総務部総務課および企画財政部企画調整課の職員をもって充てる。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(秋田市行政審議委員会規程の廃止)
2 秋田市行政審議委員会規程(昭和40年秋田市訓令第11号)は、廃止する。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月15日訓令第3号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。