○秋田市中通一丁目自動車駐車場条例

平成23年9月30日

条例第31号

(設置)

第1条 本市の中心市街地における駐車需要に対応することにより、円滑な道路交通の確保を図るため、秋田市中通一丁目自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を秋田市中通一丁目4番3号に設置する。

(供用時間)

第2条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(供用の休止)

第3条 市長は、駐車場の補修その他管理上の必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(定期利用)

第4条 市長は、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)のうち、中通一丁目地区第一種市街地再開発事業により整備された居住の用に供する施設の入居者その他特に必要と認める者に対し、特定の駐車場所を指定して、1箇月を単位とする規則で定める期間の駐車場の利用(以下「定期利用」という。)をさせることができる。

2 定期利用をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第5条 利用者は、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)第14条の規定により駐車場の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内とする。

3 利用料金は、前条第2項の許可を受ける者(以下「定期利用者」という。)にあっては許可の際に、定期利用者以外の利用者(以下「一般利用者」という。)にあっては出場の際に支払わなければならない。

(利用料金の収受)

第6条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第7条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が適正と認められるときは、これを承認するものとする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を公表するものとする。

4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金を駐車場において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、その利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第9条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上、駐車させることができない自動車を駐車させようとする場合

(2) 人体に危害を及ぼすおそれのある物品を積載した自動車を駐車させようとする場合

(3) 駐車場の施設又は設備を損傷するおそれのある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障がある場合

(行為の制限)

第11条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設もしくは設備又は駐車中の他の自動車を汚損し、又は毀損すること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障をきたすおそれのある行為をすること。

(盗難等に対する免責)

第12条 市長は、駐車場内における自動車の盗難、損傷その他の利用者の責めに帰すべき理由により、利用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第13条 駐車場の施設又は設備を汚損し、毀損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、定期利用に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、駐車場の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 定期利用の許可に関すること。

(2) 駐車の拒否および行為の制限に関すること。

(3) 駐車場の施設、設備等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理運営上必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第3号で平成24年7月5日から施行)

(平成26年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条、第4条、第5条および第7条から第12条までの規定による改正後の秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和里の家条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市雄和コテージ条例、秋田市雄和サイクリングターミナル条例、秋田市河辺岩見温泉条例、秋田市にぎわい交流館条例および秋田市中通一丁目自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条から第14条までの規定による改正後の秋田港振興センター条例、秋田市河辺ユフォーレ公園施設条例、秋田市雄和観光交流館条例、秋田市雄和観光花き栽培園条例、秋田市雄和里の家条例、秋田市雄和観光農産物加工所条例、秋田市雄和ふるさと温泉条例、秋田市雄和コテージ条例、秋田市雄和サイクリングターミナル条例、秋田市にぎわい交流館条例および秋田市中通一丁目自動車駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平26条例10・平31条例2・一部改正)

区分

単位

利用料金の限度額

定期利用者

1台1月につき

15,714円(屋上駐車場にあっては、13,619円)

一般利用者

1台1時間につき

105円(利用時間が30分を超えない場合にあっては、無料)

備考 一般利用者の利用時間が30分を超え1時間に満たない場合は当該利用時間を1時間とし、利用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。

秋田市中通一丁目自動車駐車場条例

平成23年9月30日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)