○秋田市職員の駐車場使用料の徴収に関する規則

平成24年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市行政財産使用料条例(昭和51年秋田市条例第24号。以下「条例」という。)第2条第2項および第4条の規定に基づき、職員が通勤のため行政財産を駐車場として使用する場合の使用料(以下「駐車場使用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員

(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員

(令2規則16・一部改正)

(駐車場使用料の額)

第3条 駐車場使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月25日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年5月12日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月4日規則第32号)

この規則は、平成27年8月24日から施行する。

(平成28年3月28日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日規則第30号)

この規則は、令和2年1月20日から施行する。

(令和2年3月30日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日規則第26号)

この規則は、令和5年7月3日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25規則12・平26規則28・平26規則31・平27規則20・平27規則32・平28規則44・平29規則21・平30規則18・平31規則19・令元規則30・令2規則16・令3規則10・令4規則13・令5規則17・令5規則26・一部改正)

施設の名称

駐車場使用料の額(月額)

道路維持課整備棟

300円

河辺市民サービスセンター

400円

雄和市民サービスセンター

300円

斎場

200円

豊岩地区コミュニティセンター

200円

上新城地区コミュニティセンター

100円

下新城交流センター

200円

岩見三内連絡所

200円

大正寺連絡所

100円

平和公園

200円

ふれあい交流館かわべ

400円

河辺総合福祉交流センター

400円

岩見三内保育所

200円

新波保育所

100円

川添保育所

200円

雄和中央保育所

100円

八橋児童館

1,200円

仁井田児童館

700円

広面児童館

1,000円

土崎児童館

700円

四ツ小屋児童センター

200円

飯島南児童センター

700円

明徳児童センター

900円

寺内児童センター

900円

牛島児童センター

900円

上北手児童館

200円

総合環境センター

100円

浜田森林総合公園

100円

大滝山自然公園

100円

大森山動物園

200円

国指定重要文化財旧黒澤家住宅

200円

千秋公園

1,400円

花木観光農園

100円

秋田消防署新屋分署

500円

秋田消防署勝平出張所

700円

秋田消防署牛島出張所

1,300円

土崎消防署将軍野出張所

800円

土崎消防署飯島出張所

200円

土崎消防署外旭川出張所

900円

城東消防署

1,500円

城東消防署広面出張所

1,400円

秋田南消防署

900円

秋田南消防署河辺分署

400円

秋田南消防署雄和分署

300円

雄和学校給食センター

300円

教育研究所

1,100円

太平山自然学習センター

100円

中央図書館明徳館

1,400円

土崎図書館

800円

八橋陸上競技場

1,100円

八橋硬式野球場

1,100円

八橋球技場

1,300円

屋内多目的運動場(光沼近隣公園)

600円

秋田市立体育館

600円

茨島体育館

1,100円

河辺体育館

400円

雄和体育館

300円

雄和南体育館

100円

勝平屋内ゲートボール場

300円

スポパークかわべ

100円

雄和花の森野球場

300円

保戸野小学校

1,400円

明徳小学校

900円

築山小学校

1,000円

旭北小学校

1,200円

中通小学校

1,400円

旭南小学校

1,100円

牛島小学校

900円

川尻小学校

1,200円

旭川小学校

700円

土崎小学校

900円

港北小学校

700円

土崎南小学校

800円

高清水小学校

900円

広面小学校

1,000円

勝平小学校

800円

太平小学校

200円

外旭川小学校

900円

飯島小学校

600円

下新城小学校

100円

浜田小学校

300円

豊岩小学校

200円

仁井田小学校

700円

四ツ小屋小学校

200円

上北手小学校

200円

下北手小学校

300円

下浜小学校

200円

金足西小学校

100円

八橋小学校

1,200円

東小学校

1,400円

泉小学校

1,400円

大住小学校

900円

桜小学校

800円

飯島南小学校

700円

寺内小学校

900円

御所野小学校

900円

岩見三内小学校

200円

河辺小学校

200円

戸島小学校

200円

雄和小学校

300円

秋田東中学校

1,100円

秋田南中学校

1,300円

山王中学校

1,300円

土崎中学校

700円

秋田西中学校

800円

外旭川中学校

200円

秋田北中学校

300円

城南中学校

700円

下北手中学校

300円

城東中学校

1,300円

泉中学校

1,400円

将軍野中学校

900円

御野場中学校

400円

勝平中学校

600円

飯島中学校

300円

桜中学校

800円

御所野学院中学校

900円

岩見三内中学校

200円

河辺中学校

300円

雄和中学校

300円

秋田商業高等学校

800円

御所野学院高等学校

900円

備考 使用期間が1月に満たない場合の駐車場使用料は、当該使用期間を1月とみなして計算する。

秋田市職員の駐車場使用料の徴収に関する規則

平成24年3月30日 規則第22号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 分担金・使用料・手数料
沿革情報
平成24年3月30日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第28号
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平成28年3月28日 規則第44号
平成29年3月31日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第18号
平成31年3月28日 規則第19号
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令和2年3月30日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第13号
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令和5年6月27日 規則第26号