○秋田市災害対策基本条例施行規則

平成24年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市災害対策基本条例(平成24年秋田市条例第3号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害時要援護者に係る個人情報)

第2条 条例第14条第2項に規定する規則で定めるものは、市内に居住する災害時要援護者(原則として1年以上の期間継続して医療機関に入院している者および福祉施設に入所している者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものに係る氏名、住所、年齢および性別とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態区分が要介護3から要介護5までのいずれかに該当する旨の認定を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する視覚障害の障害の程度が1級であるもの又は聴覚障害もしくは肢体不自由の下肢もしくは体幹の機能障害の障害の程度が1級もしくは2級であるもの

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

秋田市災害対策基本条例施行規則

平成24年3月26日 規則第8号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第4章 災害対策
沿革情報
平成24年3月26日 規則第8号