○秋田市暴力団排除条例

平成24年3月26日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除について、基本理念を定め、ならびに市、市民および事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に係る施策に関し必要な事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民生活の安全および平穏を確保し、ならびに市民の経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民の生活および事業者の事業活動に不当な影響を与えるものであることを認識し、暴力団を恐れないこと、暴力団を利用しないことおよび暴力団に対して資金を提供しないことを基本として、市、市民、事業者、秋田県警察、関係機関および関係団体の相互の連携協力の下に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を策定し、および実施するものとする。

2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、秋田県警察に対し、当該情報を提供するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除の活動に積極的に取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関し暴力団が利益を得ることとならないよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 市民および事業者(以下「市民等」という。)は、暴力団の排除に資すると認める情報を得たときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務および事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団が利益を得ることとならないよう、公共工事の入札に暴力団員および暴力団と密接な関係を有する者を参加させないことその他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。

(啓発活動)

第7条 市は、市民等が暴力団の排除の必要性について理解を深めるとともに、暴力団の排除に関する社会的気運を醸成するため、市民等に対し、秋田県警察、関係機関および関係団体と連携し、暴力団の実態についての周知その他の啓発活動を行うものとする。

(行事からの暴力団の排除)

第8条 市が共催し、協賛し、又は後援する祭礼、興行その他の公共の場所に多数の者が一時的に集合する行事を主催するものは、当該行事の開催および運営に係る約款、規約等において、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

(1) 当該行事の開催および運営に関し、暴力団員および暴力団と密接な関係を有する者を利用しないこと又は関与させないこと。

(2) 暴力団員および暴力団と密接な関係を有する者であることを知りながら、その者に露店、屋台店その他これらに類する店を出店させないこと。

(個人情報の収集および提供)

第9条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長および議会ならびに市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)をいう。以下同じ。)は、暴力団の排除のため必要な個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を必要かつ最小限の範囲内で収集するものとする。

2 実施機関は、暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、前項の規定により収集した個人情報のうち必要と認めるものを警察署長に提供することができるものとする。

(令4条例32・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、暴力団の排除に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秋田市暴力団排除条例

平成24年3月26日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)