○秋田市公設地方卸売市場業務条例施行規則

平成24年3月26日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第4条―第7条)

第2節 仲卸業者(第8条―第15条)

第3節 売買参加者(第16条―第20条)

第4節 関連事業者(第21条―第24条)

第3章 売買取引および決済の方法(第25条―第47条)

第4章 卸売の業務に関する品質管理(第48条)

第5章 市場施設の使用(第49条―第63条)

第6章 監督(第64条)

第7章 市場運営協議会および市場取引委員会(第65条―第77条)

第8章 雑則(第78条―第87条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市公設地方卸売市場業務条例(平成23年秋田市条例第29号。以下「条例」という。)第69条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱品目に係るその他の加工食料品)

第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定めるその他の加工食料品は、別表第1に掲げるとおりとする。

(販売開始時刻等)

第3条 条例第5条第2項の規定により規則で定める卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻および販売終了時刻は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これらの時刻を変更することができる。

部類

販売開始時刻

販売終了時刻

青果部

午前4時

午後3時

水産物部

午前2時

2 前項の販売開始時刻は、電鈴又は振鈴をもって知らせるものとする。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売の業務の許可の申請)

第4条 条例第6条の2第2項の規定による許可申請書は、卸売業務許可申請書によるものとする。

2 前項の許可申請書には、当該申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員名簿

(4) 業務を執行する役員の履歴書、写真、住民票の写しおよび市町村長の発行する身分証明書

(5) 株主もしくは出資者又は組合員の氏名又は名称およびその持株数又は出資額を記載した書面

(6) 卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)別記様式第2号(秋田県が別に様式を定める場合にあっては、当該様式。次項および第5条の5第1項において同じ。)の例により作成した最近2年間における事業報告書又はこれに準ずるもの

(7) 当該事業年度の開始の日以後2年間における事業計画書

(8) 申請者が、条例第6条の2第3項第1号から第3号までに規定する者に該当しないことを誓約する書面

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の許可申請書には、当該申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書、写真、住民票の写し、市町村長の発行する身分証明書および戸籍抄本又はこれに代わる書面

(2) 資産調書

(3) 省令別記様式第2号の例により作成した最近2年間における事業報告書又はこれに準ずるもの

(4) 当該事業年度の開始の日以後2年間における事業計画書

(5) 申請者が、条例第6条の2第3項第1号および第2号に規定する者に該当しないことを誓約する書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令2規則9・追加)

(許可証の交付)

第4条の2 市長は、前条第1項の許可申請書を受理し、卸売の業務を許可したときは、当該申請者に対し卸売業者許可証を交付する。

(令2規則9・追加)

(誓約書の提出)

第4条の3 卸売業者は、卸売の業務の許可を受けたときは、速やかに誓約書を市長に提出しなければならない。

(令2規則9・旧第4条繰下)

(保証金の額)

第5条 条例第8条の規定により規則で定める保証金の額は、次のとおりとする。

年間卸売金額

保証金の額

50億円未満

200万円

50億円以上75億円未満

300万円

75億円以上100億円未満

400万円

100億円以上150億円未満

600万円

150億円以上200億円未満

800万円

200億円以上

1,000万円

備考

1 年間卸売金額は、前事業年度(4月1日から翌年3月31日まで)により算定するものとする。

2 年間卸売金額には、消費税額および地方消費税額を含むものとする。

(事業の譲渡し等の認可の申請)

第5条の2 条例第11条の3第3項の規定による認可の申請は、事業の譲渡しおよび譲受けに係る申請については卸売業者の事業の譲渡しおよび譲受け認可申請書により、卸売業者である法人の合併又は分割に係る申請については卸売業者の合併・分割認可申請書によるものとする。

2 第4条第2項および第3項の規定は、前項の認可申請書の添付書類について準用する。

3 市長は、第1項の認可申請書を受理し、卸売業者の事業の譲渡しおよび譲受け又は卸売業者の合併もしくは分割を認可したときは、当該申請者に対し、卸売業者の事業の譲渡しおよび譲受け認可書又は卸売業者の合併・分割認可書を交付する。

(令2規則9・追加)

(相続の承認の申請等)

第5条の3 条例第11条の4第4項の規定による承認の申請は、卸売業務相続承認申請書によるものとする。

2 第4条第2項および第3項の規定は、前項の承認申請書の添付書類について準用する。

3 市長は、第1項の承認申請書を受理し、卸売の業務の相続を承認したときは、当該申請者に対し卸売業務相続承認書を交付する。

(令2規則9・追加)

(許可証の再交付の申請)

第5条の4 第4条の2の許可証の交付を受けた卸売業者は、その許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、卸売業者許可証再交付申請書を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

2 前項の場合において、その許可証を汚損し、又は破損した卸売業者が再交付の申請をするときは、当該申請書にその許可証を添付しなければならない。

(令2規則9・追加)

(事業報告書等の提出)

第5条の5 条例第11条の6第1項の規定による事業報告は、省令別記様式第2号の事業報告書によるものとする。

2 法人である卸売業者は、前項に規定する事業報告書には、総会の議事録を添付しなければならない。

3 条例第11条の6第2項に規定する閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。

4 条例第11条の6第2項に規定する財務に関する情報として規則で定めるものは、貸借対照表および損益計算書とする。

5 条例第11条の6第2項の規則で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

6 卸売業者は、毎月末日現在における残高試算表を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(令2規則9・追加)

(帳簿の区分経理)

第5条の6 卸売業者は、条例第11条の7の規定により、市場における取引について、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とをそれぞれ勘定を設けて経理しなければならない。

(令2規則9・追加)

(せり人の届出事項)

第5条の7 条例第11条の8第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 履歴

(令2規則9・追加)

(代表者の変更等の届出)

第6条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 代表者を変更したとき。

(2) 商号もしくは記号を使用し、又は記号を変更しようとするとき。

(3) 法人にあっては、定款を変更し、又は総会の決議があったとき。

(令2規則9・全改)

(届出事項)

第7条 卸売業者又はその清算人もしくは代理人は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 卸売業者(その業務を執行する役員を含む。次号において同じ。)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者となったとき、又は卸売市場法(昭和46年法律第35号)の規定により罰金の刑に処せられることとなったとき。

(2) 卸売業者が、起訴されたとき、もしくはその業務に関して訴訟の当事者となったとき、又はその判決があったとき。

(3) 法人である卸売業者の業務を執行する役員のうちいずれかの者又は個人である卸売業者が禁錮以上の刑に処せられることとなったとき。

(令2規則9・全改)

第2節 仲卸業者

(仲卸しの業務の承認の申請)

第8条 条例第13条第3項の規定による承認の申請は、仲卸業務承認申請書によるものとする。

2 前項の承認申請書には、当該申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 貸借対照表および損益計算書

(4) 事業計画書

(5) 業務を執行する役員の履歴書、写真、住民票の写しおよび市町村長の発行する身分証明書

(6) 業務を執行する役員が、条例第13条第4項第2号に規定する者に該当しないことを誓約する書面

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の承認申請書には、当該申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書、写真、住民票の写しおよび市町村長の発行する身分証明書

(2) 資産調書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令2規則9・一部改正)

(承認証および記章)

第9条 市長は、前条第1項の承認申請書を受理し、仲卸しの業務を承認したときは、当該申請者に対し仲卸業者承認証を交付する。

2 仲卸業者は、卸売業者の行う卸売に参加するときは、市長が指定する記章を着用しなければならない。

(令2規則9・一部改正)

(保証金の額)

第10条 条例第15条第1項の規定により規則で定める保証金の額は、取扱品目の部類ごとに20万円とする。

(事業の譲渡し等の承認の申請等)

第11条 条例第17条第3項の規定による承認の申請は、事業の譲渡しおよび譲受けに係る申請については仲卸業者の事業の譲渡しおよび譲受け承認申請書により、仲卸業者である法人の合併又は分割に係る申請については仲卸業者の合併・分割承認申請書によるものとする。

2 第8条第2項および第3項の規定は、前項の承認申請書の添付書類について準用する。

3 市長は、第1項の承認申請書を受理し、仲卸業者の事業の譲渡しおよび譲受け又は仲卸業者の合併もしくは分割を承認したときは、当該申請者に対し、仲卸業者の事業の譲渡しおよび譲受け承認書又は仲卸業者の合併・分割承認書を交付する。

(相続の承認の申請等)

第12条 条例第18条第4項の規定による承認の申請は、仲卸業務相続承認申請書によるものとする。

2 第8条第2項および第3項の規定は、前項の承認申請書の添付書類について準用する。

3 市長は、第1項の承認申請書を受理し、仲卸しの業務の相続を承認したときは、当該申請者に対し仲卸業務相続承認書を交付する。

(令2規則9・一部改正)

(事業報告書等の提出)

第13条 条例第20条の規定による事業報告は、仲卸業者事業報告書によるものとする。

2 前項の事業報告書には、貸借対照表、損益計算書等の計算書類を添付しなければならない。

3 法人である仲卸業者は、第1項の事業報告書に総会の議事録を添付しなければならない。

4 仲卸業者は、仲卸業者月間売上高報告書を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(届出事項)

第14条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 条例第13条第4項第2号又は第4号に該当することとなったとき。

(2) 法人にあっては、定款を変更し、又は総会の決議があったとき。

(令2規則9・一部改正)

(準用)

第15条 第4条の3第5条の4第6条(第3号を除く。)および第7条の規定は、仲卸業者について準用する。

(令2規則9・一部改正)

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認の申請)

第16条 条例第21条第3項の規定による承認の申請は、売買参加者承認申請書によるものとする。

2 前項の承認申請書には、当該申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 貸借対照表および損益計算書

(4) 代表者の履歴書、写真および市町村長の発行する身分証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の承認申請書には、当該申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書、写真、住民票の写しおよび市町村長の発行する身分証明書

(2) 資産調書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令2規則9・一部改正)

(承認証および記章)

第17条 市長は、前条第1項の承認申請書を受理し、売買参加者を承認したときは、当該申請者に対し売買参加者承認証を交付する。

2 売買参加者は、卸売業者の行う卸売に参加するときは、市長が指定する記章を着用しなければならない。

(売買参加者の承認の更新の申請等)

第18条 条例第22条第2項の規定による承認の更新の申請は、売買参加者承認更新申請書に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 前条第1項の規定は、前項の承認の更新について準用する。

(届出事項)

第19条 売買参加者は、条例第21条第4項第1号に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(令2規則9・一部改正)

(準用)

第20条 第4条の3および第5条の4の規定は、売買参加者について準用する。

(令2規則9・一部改正)

第4節 関連事業者

(関連事業者の業務)

第21条 条例第25条第1項に規定する規則で定める業務は、次の各号に掲げる関連事業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第1種関連事業者 冷蔵庫業、バナナ加工業、水産加工業、食品販売業その他市長が必要と認めるもの

(2) 第2種関連事業者 飲食店営業、理容業、金融業その他市長が必要と認めるもの

(関連事業者の承認の申請等)

第22条 条例第25条第2項の規定による承認の申請は、関連事業者承認申請書によるものとする。

2 前項の承認申請書には、当該申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 業務を執行する役員の履歴書、写真、住民票の写しおよび市町村長の発行する身分証明書

(4) 直近2年間の営業実績を記載した書類(申請する業種に限る。)

(5) 業務を執行する役員が条例第26条第1項第2号に規定する者に該当しないことを誓約する書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の承認申請書には、当該申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書、写真、住民票の写しおよび市町村長の発行する身分証明書

(2) 資産調書

(3) 直近2年間の営業実績を記載した書類(申請する業種に限る。)

(4) 条例第26条第1項第2号に規定する者に該当しないことを誓約する書面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 市長は、第1項の承認申請書を受理し、関連事業を承認したときは、当該申請者に対し関連事業者承認証を交付する。

(保証金の額)

第23条 条例第27条第3項の規定により規則で定める保証金の額は、関連事業者市場使用料の月額の6倍とする。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する保証金の額を減額することができる。

(準用)

第24条 第4条の3第5条の4第6条および第7条の規定は、関連事業者について準用する。

2 第13条第4項の規定は、第1種関連事業者について準用する。

(令2規則9・一部改正)

第3章 売買取引および決済の方法

(受託物品の即日販売等)

第25条 卸売業者は、当日の販売開始時刻までに受領した受託物品については、その日に上場して販売しなければならない。ただし、委託者の指示がある場合又は市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、必要があると認めるときは、貯蔵品の上場を勧告することができる。

(上場の順位)

第26条 物品の上場は、同種物品の市場到着順とする。ただし、受託契約約款に特別の定めがある場合は、この限りでない。

2 卸売業者は、同一品目に属する受託物品と自己の計算による物品とが同時に到着したときは、受託物品を先に上場しなければならない。

3 卸売業者は、前2項の規定にかかわらず、相当の理由があるときは、上場の順位を変更することができる。

(上場の単位)

第27条 卸売業者は、上場物品の単位を定めるとき、又は変更するときは、あらかじめ上場単位決定(変更)届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、取引の適正および効率的な流通の確保を図るため、必要があると認めたときは、卸売業者に対し、その変更を命ずることができる。

(卸売の方法)

第28条 卸売業者が市場において行う卸売は、現品又は見本によって行わなければならない。ただし、これと異なる取引慣習があるときは、銘柄によることができる。

2 卸売業者は、見本又は銘柄による卸売をする場合は、販売開始前に卸売物品の品目、産地、出荷者、荷印、等級、数量その他卸売に必要な事項を卸売場に掲示しなければならない。

(物品の下見)

第29条 卸売業者は、せり売又は入札の方法により卸売をする場合は、その販売開始時刻前に、仲卸業者および売買参加者が当該物品の下見を十分にできるよう、卸売場に配列しなければならない。

2 仲卸業者および売買参加者は、現品又は見本の下見を行い、取引の適正化に努めなければならない。

(売買取引の単位)

第30条 売買取引の単位は、重量による。ただし、重量によることが困難であるときは、重量以外の単位によることができる。

(せり売の方法)

第31条 せり人は、せり売をしようとする物品について、品目、産地、出荷者、荷印、等級、数量その他必要な事項を呼び上げ、又は表示した後でなければ、せり売を開始することができない。ただし、規格が統一され、数量がまとまっている荷口の物品で、効率的な取引の確保のため、市長が必要と認めるときは、市長が定める方法によることができる。

2 せり落しは、せり人が最高申込価格(せり申込価格および落札価格等は、消費税額および地方消費税額を含まない価格とする。)を、3回呼び上げたときに決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、呼び上げ回数は状況に応じ、これを減ずることができる。

3 せり人は、最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せんその他公正な方法によって、せり落し人を決定しなければならない。

4 せり人は、せり落し人を決定したときは、価格および数量ならびに氏名、商号又は番号を呼び上げなければならない。

(入札の方法)

第32条 入札は、卸売業者が入札しようとする物品について、品目、産地、出荷者、荷印、等級、数量その他必要な事項を表示し、又は呼び上げた後、入札に参加する者(以下「入札者」という。)に対し、一定の入札書に入札者の番号、入札金額(入札価格および落札価格等は、消費税額および地方消費税額を含まない価格とする。)その他必要な事項を記載させて行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行わなければならない。

3 落札者は、入札者のうち最高価格の入札をした者とする。

4 前条第3項および第4項の規定は、入札について準用する。

(入札の無効)

第33条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者を確認し難いとき。

(2) 入札金額その他必要な記載事項が不明なとき。

(3) 同一人が2通以上の入札書により入札したとき。

(4) 入札に際し、不正又は不当な行為があったとき。

(5) 条例又はこの規則もしくはこれらに基づく指示に違反したとき。

2 卸売業者は、前項の規定により入札が無効となった場合は、開札の際、その理由を明示し、当該入札が無効な旨を告知するとともに、再入札をしなければならない。

(異議の申立て)

第34条 せり売又は入札に参加した者が、そのせり落し又は落札の決定について異議があるときは、直ちにその旨を市長に申し立てることができる。

2 前項の規定による申立ては、せり落し又は落札後、直ちに行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。

(仲卸業者および売買参加者以外の者への卸売の届出)

第35条 条例第34条第1項の規定による届出は、毎月10日までに、前月中に同項に規定する卸売をした物品について、仲卸業者および売買参加者以外の者への卸売届出書により行わなければならない。

(令2規則9・全改)

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの届出)

第35条の2 条例第34条の2の規定による届出は、毎月10日までに、前月中に同条に規定する買受けをした物品について、卸売業者買受届出書により行わなければならない。

(令2規則9・追加)

(受託契約約款の承認の申請等)

第35条の3 条例第34条の3第1項の規定による承認の申請および同条第4項の規定による受託契約約款の変更の承認の申請は、受託契約約款(変更)承認申請書によるものとする。

(令2規則9・追加)

(卸売業者の届出事項)

第36条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 仲卸業者又は売買参加者が、買受代金の支払を怠ったとき。

(2) 卸売業者が、許可の取消しを受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなったとき。

第37条 削除

(令2規則9)

(卸売業者以外の者からの買入れ等の届出)

第38条 条例第36条の2の規定による届出は、毎月10日までに、前月中に同条に規定する販売をした生鮮食料品等について、卸売業者以外の者からの買入れ等届出書により行わなければならない。

(令2規則9・全改)

(販売原票等の作成)

第39条 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、直ちに販売原票を作成し、市長がその写しの提出を求めたときは、速やかにこれに応じなければならない。

2 卸売業者は、前項の販売原票に基づき売渡票を作成し、仲卸業者又は売買参加者に交付するとともに、市長がその写しの提出を求めたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(卸売業者が卸売をすることができない場合の措置)

第40条 卸売業者は、その資格を失ったとき、業務を停止されたとき、又は売買を差し止められたときは、遅滞なく、未販売の受託物品についてその品目、数量、委託者その他受託に関する事項を市長に報告しなければならない。

(卸売予定数量の報告等)

第41条 条例第39条第1項の規定による報告は、卸売予定数量等報告書によりせり取引開始時刻の1時間前までに行わなければならない。

2 条例第39条第2項の規定による報告は、毎開場日、販売終了後直ちに品目ごとの販売価格報告書および売上高日計報告書により行わなければならない。

3 条例第39条第3項の規定による報告は、毎月10日までに、同項第1号に掲げる事項にあっては委託手数料受領額報告書、同項第2号に掲げる事項にあっては奨励金等交付額報告書により行わなければならない。

4 条例第39条の2第1項の規定による公表は、せり取引開始時刻の1時間前までに行わなければならない。

5 前項の規定により公表する品目は、別に定める主要品目表によるものとする。

6 条例第39条の2第2項の規定による公表は、主要品目卸売市況によるものとする。

7 条例第39条の2第3項の規定による公表は、毎月10日までに行わなければならない。

(令2規則9・一部改正)

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第42条 条例第40条第2項の規定による公表は、品目ごとの卸売市況によるものとする。

(売買仕切書)

第43条 卸売業者は、条例第41条第1項の売買仕切書について、市長がその写しの提出を求めたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(委託手数料の率の届出)

第44条 条例第42条第2項の規定による届出は、委託手数料の率を定め、又は変更しようとする日の30日前までに、委託手数料率届出書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の届出書には、当該届出に係る委託手数料の率を定め、又は変更する日以後1年間の事業計画書、予定貸借対照表、予定損益計算書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(委託手数料の率の対象)

第45条 条例第42条第3項に規定する規則で定める取扱品目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 野菜およびその加工品

(2) 果実およびその加工品

(3) 生鮮水産物およびその加工品

(4) 加工食料品(前3号に掲げるものを除く。)

(卸売代金の変更)

第46条 条例第44条ただし書の正当な理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市場取引の経験から予見できない瑕疵かしがあり、見本と現品の内容が著しく相違している場合

(2) 委託者が故意又は過失により粗悪品を混入し、その選別が不十分と認められる場合

(3) 表示された量目と内容が著しく相違している場合

(4) せり人の故意又は過失により、見本と現品の内容が著しく相違している場合

2 卸売業者は、卸売をした当該物品の卸売代金を変更しようとする場合は、関係書類を提出して市長の確認を受け、第39条第1項の販売原票に理由を明示しなければならない。

(奨励金等の交付の届出)

第47条 条例第45条の規定による届出は、毎月10日までに、前月中に交付した奨励金等について、奨励金等交付届出書により行わなければならない。

(令2規則9・全改)

第4章 卸売の業務に関する品質管理

(物品の品質管理の方法)

第48条 条例第46条第1項の規定により規則で定める卸売の業務に係る物品の品質管理の方法は、市場の全ての取扱品目の部類について、当該卸売の業務に係る施設(卸売場、仲卸売場および買荷の売場をいう。)ごとに、次のとおりとする。

(1) 卸売場

 卸売業者は、取扱品目、施設の設定温度(温度管理機能を有する卸売場に限る。)および品質管理の責任者を定めて市長に届け出るとともに、品質管理の責任者名を卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。当該届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。

 卸売業者は、品質管理の責任者の責務に係る次に掲げる事項を定め、市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(ア) トラックからの荷下ろし時の品質管理に関すること。

(イ) 物品の鮮度および外観、容器の破損および衛生状態等の確認に関すること。

(ウ) 搬入物品の品質が低下しない輸送温度の周知徹底に関すること。

(エ) 輸送業者に対する輸送条件等の記録の提示に関すること。

(オ) 施設の温度管理に関すること(温度管理機能を有する卸売場に限る。)

(カ) 施設の温度の確認に関すること(温度管理機能を有する卸売場に限る。)

(キ) 温度管理機能を有しない卸売場における高温時の品質管理に関すること。

(ク) 物品の滞留時間の管理に関すること。

(ケ) 卸売場内での物品の取扱いに関すること。

(コ) 卸売場内の衛生的な利用に関すること。

(サ) 取引後の速やかな物品の搬出に関すること。

(シ) 施設等の清潔および衛生の保持に関すること。

(ス) 通い容器を利用する場合の洗浄および殺菌の徹底に関すること。

(セ) その他品質管理の徹底に関すること。

(2) 仲卸売場

 仲卸業者は、次に掲げる事項を遵守し、品質管理の徹底に努めなければならない。

(ア) 店舗等の使用施設ごとに品質管理の責任者を定め、市長に届け出るとともに、仲卸売場の店舗の見やすい場所にその氏名を掲示すること。当該届出の内容を変更しようとするときも、同様とすること。

(イ) 腐敗に結びつく部位および物品ならびに混入した異物の除去により、物品の品質保持を図ること。

(ウ) 物品の適正な温度管理を行うとともに、低温倉庫および冷蔵庫での先入れ先出しに留意し、保管期間の短縮を図ること。

(エ) 施設、機械器具類等の清潔および衛生の保持を図ること。

(3) 買荷の売場

 売買参加者および買出人は、次に掲げる事項を遵守し、品質管理の徹底に努めるものとする。

(ア) 物品の品質保持のため、施設における滞留時間の短縮を図ること。

(イ) コールドチェーンが確保されるよう保冷・冷凍車両の利用を図ること。

(ウ) 物品ごとの望ましい輸送温度に配慮した荷積みを行うこと。

2 卸売業者、仲卸業者、関連事業者その他市場内で搬送車両を所有する者は、電気を動力とする搬送車両等の利用に努めるものとする。

第5章 市場施設の使用

(市場施設の使用の指定等)

第49条 条例第47条第1項又は第2項の規定により、市場施設を使用しようとする者は、市場施設使用指定(許可)申請書を提出し、市長の指定又は許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の指定又は許可をしたときは、市場施設使用指定(許可)書を交付する。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の指定又は許可をした後であっても、その位置、面積、使用期間その他の使用条件を変更することができる。

4 市長は、必要があると認めるときは、市場施設の一部について、適当な管理者を定めて、その管理を委託することができる。

5 第4条の3の規定は、第1項の許可を受けた者について準用する。

(令2規則9・一部改正)

(使用期間)

第50条 市場施設の使用期間は2年とし、市長が必要と認めたときは、これを更新することができる。

(保証金の額)

第51条 条例第47条第4項の規定により規則で定める保証金の額は、当該市場使用料の月額の6倍とする。

(原状変更の承認の申請等)

第52条 使用者は、条例第49条第1項の承認を受けようとするときは、市場施設の原状変更承認申請書に設計図面、仕様書、費用見積書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市場施設に備付け以外の看板、装飾、広告等を設ける行為は、市場施設の原状に変更を加える行為とみなす。

3 市長が必要と認めるときは、条例第49条第1項の承認をした後であっても、当該使用者に対し指示をし、又は変更させ、もしくは除去を命ずることができる。

4 使用者は、条例第49条第1項の承認又は前項の規定による指示等を受けたときは、当該承認又は指示等に係る工事の完成後、遅滞なく市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(工事の施行および賠償の免責)

第53条 市長は、市場の運営上、市場施設の改修を要すると認めるときは、いつでも工事を施行することができる。

2 前項の場合において、工事の施行により使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(市場施設の維持)

第54条 市長は、使用者に対し、市場施設の使用状況、保健衛生および災害予防について必要な措置を命じ、又はその使用を制限することができる。

2 市長は、使用者が前項の規定による命令に従わないときは、使用者に代わって当該措置を講ずることができる。この場合において、当該措置に係る費用は、使用者の負担とする。

(火災の予防)

第55条 使用者は、火気の使用およびその取扱いに十分注意するほか、火災の予防について、常時必要な措置を講じておかなければならない。

(修繕費用の使用者負担)

第56条 使用者が指定又は許可を受けた市場施設のうち、点滅器、蛍光灯、扉、ガラスその他構造上重要でない部分の修繕等に要する費用は、使用者の負担とする。

(市場施設の返還)

第57条 条例第50条の規定により市場施設を返還しようとする者は、市場施設返還届出書を市長に提出し、当該市場施設の検査を受けなければならない。

(損害賠償)

第58条 条例第50条の規定により市場施設を返還すべき者が、市長が指定する期間内にこれを返還しないときは、その者は、返還期限の翌日から返還を完了する日までの市場使用料相当額(返還の遅延により市に損害が生じた場合にあっては、その損害額を加算した額)を賠償しなければならない。

(市場使用料の額)

第59条 条例第53条第1項の規定により規則で定める市場使用料の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(市場使用料の計算方法)

第60条 条例第53条第1項の規定による市場使用料で、月の中途において使用を開始し、又は廃止した場合の市場使用料は、日割計算による。この場合における日割計算の方法は、当該市場使用料の月額を30で除した額に、その月において使用した日数を乗ずるものとする。

2 市場施設の使用面積の計算単位は1平方メートルとし、1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして計算する。

3 市場使用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用者の負担する費用)

第61条 条例第53条第2項の規定により市長が指定する費用は、次に掲げる市場施設に係る電気、ガス、水道、電話等(以下「電気等」という。)の費用とする。

(1) 卸売場

(2) 仲卸売場

(3) 関連事業者営業所

(4) 業者事務所

(5) 事務室

(6) 倉庫

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する施設

2 電気等の費用の計算は、計器による。ただし、これにより難いときは、市長の認定によることができる。

3 市長は、使用者が電気等の費用を滞納したときは、その滞納に係る電気等の使用を停止することができる。

(市場使用料の納期)

第62条 月額による市場使用料は、毎月25日までにその翌月分を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 月額による市場使用料以外の市場使用料は、市長が指定する日までに納付しなければならない。

(市場使用料の減免の申請)

第63条 条例第54条の規定による市場使用料の減免を受けようとする者は、市場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

第6章 監督

(立入検査員証)

第64条 条例第55条第1項の規定により立入検査をする職員は、同条第2項に規定する立入検査員証を携帯しなければならない。

第7章 市場運営協議会および市場取引委員会

(協議会の委員の任期)

第65条 条例第58条第1項に規定する秋田市公設地方卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長および副会長)

第66条 協議会に会長および副会長各1人を置き、協議会の委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(協議会の会議の招集)

第67条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

(協議会の会議)

第68条 協議会の会議は、協議会の委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 協議会の会議の議事は、出席した協議会の委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の幹事)

第69条 協議会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け、会務に従事する。

(会長への委任)

第70条 第65条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(委員会の委員の任期)

第71条 条例第59条第1項に規定する秋田市公設地方卸売市場取引委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長および副委員長)

第72条 委員会に委員長および副委員長各1人を置き、委員会の委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(委員会の会議の招集)

第73条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者等から発議があった場合は、速やかに委員会の会議を招集するものとする。

(委員会の会議)

第74条 委員会の会議は、委員会の委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 委員会の会議の議事は、出席した委員会の委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第75条 委員会は、取扱品目の部類ごとに、その専門的事項を調査審議させるため、専門部会を置く。

2 専門部会の委員は、委員会の委員のうちから委員長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会の委員のうちから委員長が指名する。

4 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会の審議の経過および結果を委員会に報告するものとする。

5 専門部会は、部会長が必要に応じて招集する。

6 専門部会がその調査審議すべき事項について議決したときは、当該専門部会の議決をもって委員会の決定とする。

(委員会の幹事)

第76条 委員会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、委員長の命を受け、会務に従事する。

(委員長への委任)

第77条 第71条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第8章 雑則

(許可証等の返還)

第78条 卸売業者又は仲卸業者、売買参加者もしくは関連事業者は、その資格を失ったときは、交付を受けた許可証(卸売業者であって、第5条の2第3項の規定による認可書の交付又は第5条の3第3項の規定による承認書の交付を受けたものにあっては、許可証および認可書又は承認書)又は承認証(仲卸業者であって、第11条第3項又は第12条第3項の規定による承認書の交付を受けたものにあっては、承認証および承認書)を遅滞なく市長に返還しなければならない。

(令2規則9・一部改正)

(市場施設の清掃等)

第79条 使用者は、条例第64条の規定により、清掃、廃棄物の適切な処理および消毒(以下「清掃等」という。)を行わなければならない。

2 使用者は、常に物品、容器その他の物件を整理し、通路その他に放置してはならない。

3 通路、排水路その他共通の使用場所および設備で市長が指定するものについては、これらを使用する使用者(以下「関係使用者」という。)が共同して清掃等を行わなければならない。

4 関係使用者は、清掃等に関する責任者および費用の負担方法等を定め、市長に届け出なければならない。

5 市長は、必要があると認めるときは、清掃等に関し、その区分および費用の負担を指示することができる。

(臨時の休業又は営業)

第80条 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者は、やむを得ない理由により、開場日に臨時に休業し、又は休日に臨時に営業しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、その期日および理由を記載した臨時休業(営業)承認申請書を市長に提出しなければならない。

(使用人の届出)

第81条 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者は、その業務に関して使用人を雇用したときは、その氏名および住所その他必要な事項を市長に届け出なければならない。

(入場の制限等)

第82条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その入場を制限し、又は退去を命ずるものとする。

(1) 市場内において暴行、脅迫その他市場の秩序を乱す行為を行う者

(2) 市場内において他人の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある者

(3) 感染性の疾病のある者

(掲示事項)

第83条 次に掲げる事項は、市場内に掲示する。

(1) 条例第4条第2項の規定により、休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないとき。

(2) 条例第5条第1項ただし書の規定により、開場の時間を臨時に変更したとき。

(3) 卸売業者が卸売の業務を開始し、休止し、もしくは再開したとき、又は卸売の業務を停止し、もしくは廃業したとき。

(4) 卸売業者の許可もしくは仲卸業者、売買参加者もしくは関連事業者の承認をしたとき、又はその許可もしくは承認を取り消したとき、もしくは業務の停止を命じたとき。

(5) 卸売業者又は仲卸業者の事業の譲渡しおよび譲受け又は合併もしくは分割の認可又は承認をしたとき。

(6) 卸売の業務又は仲卸しの業務の相続を承認したとき。

(7) 条例第37条および第38条の規定により、売買を差し止めたとき、又は物品の搬入もしくは所持を禁止し、もしくはその撤去を命じたとき。

(8) 条例第57条第1項から第6項までの規定による処分をしたとき。

(9) 条例第60条第1項および第2項の規定により、他の卸売業者に卸売の業務を行わせ、又は自ら卸売の業務を行うとき。

(10) 市場に関する法令ならびに条例、この規則および規程等が変更したとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(令2規則9・一部改正)

(開場日等の変更の通知)

第84条 卸売業者は、前条第1号又は第2号の規定による掲示があったときは、直ちにその旨を業務取扱上必要と認める者に通知しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の販売開始時刻等)

第85条 条例第66条の規定により市場の管理を指定管理者に行わせる場合の卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻および販売終了時刻については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第3条第1項に規定する販売開始時刻および販売終了時刻を変更することができる。

(申請書等の様式)

第86条 この規則において規定する申請書等の様式は、別に定める。

(委任)

第87条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市公設地方卸売市場業務条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の市場施設の使用に係る市場使用料について適用し、同日前の市場施設の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日規則第9号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

別表第1(第2条関係)

部類

品目

青果部

冷凍野菜および野菜ならびに冷凍果実および果実の加工品で市長が特に認めたもの

水産物部

水産物の調理加工品類、練製品類、佃煮類、干し物類その他加工品類で市長が特に認めたもの

別表第2(第59条関係)

(平26規則19・全改)

種別

金額

卸売業者市場使用料

卸売場の面積1平方メートルにつき月額384円

仲卸業者市場使用料

仲卸売場の面積1平方メートルにつき月額459円

買荷保管積込所使用料

1平方メートルにつき月額96円

関連事業者市場使用料

(A) 1平方メートルにつき月額918円

(B) 1平方メートルにつき月額765円

1平方メートルにつき月額612円

1平方メートルにつき月額535円

卸売業者事務所使用料

1平方メートルにつき月額382円

仲卸業者事務所使用料

1平方メートルにつき月額382円

倉庫使用料

1平方メートルにつき月額459円

1平方メートルにつき月額382円

1平方メートルにつき月額235円

水産加工所使用料

1平方メートルにつき月額459円

青果共同加工センター使用料

1平方メートルにつき月額459円

事務室使用料

1平方メートルにつき月額229円

会議室使用料

1回(3時間以内)につき402円

駐車場使用料

1平方メートルにつき月額50円

空地使用料

1平方メートルにつき月額24円

電話設備使用料

1基につき月額362円

暖房使用料

1平方メートルにつき月額48円

運輸施設使用料

1平方メートルにつき月額306円

備考 消費税額および地方消費税額は、別途徴収するものとする。

秋田市公設地方卸売市場業務条例施行規則

平成24年3月26日 規則第19号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第4節 卸売市場
沿革情報
平成24年3月26日 規則第19号
平成26年3月25日 規則第19号
令和2年3月19日 規則第9号
令和5年9月28日 規則第32号