○秋田市文化施設における共通観覧券の発行に関する条例

平成24年6月29日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の文化施設の利用の促進を図ることにより、地域のにぎわい創出に寄与するため、一定期間内において全ての文化施設を利用し、もしくは文化施設に入園し、又は文化施設の資料等を観覧することができる共通観覧券(以下「共通観覧券」という。)を発行することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例35・一部改正)

(文化施設)

第2条 この条例において「文化施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 久保田城御隅櫓

(2) 佐竹史料館

(3) 国指定重要文化財旧黒澤家住宅

(4) 秋田市立赤れんが郷土館

(5) 民俗芸能伝承館

(6) 旧金子家住宅

(7) 秋田市立千秋美術館

(8) 秋田市立秋田城跡歴史資料館

(9) 秋田市如斯亭庭園

(平27条例63・平29条例35・一部改正)

(共通観覧券)

第3条 市長は、文化施設その他市長が指定する場所において共通観覧券を発行することができる。

2 共通観覧券の購入に係る料金(以下「共通観覧料」という。)は、1枚につき500円とする。

3 共通観覧券の利用に係る有効期間は、当該共通観覧券を発行した日から起算して1年とする。

4 共通観覧料は、共通観覧券を発行する際に徴収する。

5 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、共通観覧料を後納させることができる。

6 共通観覧券により文化施設を利用し、もしくは文化施設に入園し、又は文化施設の展示資料(秋田市立赤れんが郷土館条例(昭和60年秋田市条例第17号)第5条および秋田市立秋田城跡歴史資料館条例(平成27年秋田市条例第62号)第4条の規定により観覧することができる資料ならびに秋田市立千秋美術館条例(平成元年秋田市条例第25号)第4条の規定により観覧することができる美術作品等(特別展に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)を観覧することができる人数は、1枚につき1人とする。この場合において、当該利用し、もしくは入園し、又は観覧することができる回数は、各文化施設につき1回とする。

(平27条例63・平29条例35・一部改正)

(使用料等の納付の特例)

第4条 共通観覧券の利用に係る有効期間内において当該共通観覧券により文化施設を利用し、もしくは文化施設に入園し、又は文化施設の展示資料を観覧しようとする者に対する秋田市都市公園条例(昭和39年秋田市条例第35号)第9条第1項および秋田市如斯亭庭園条例(平成29年秋田市条例第34号)第2条ならびに秋田市立赤れんが郷土館条例第5条秋田市立千秋美術館条例第4条および秋田市立秋田城跡歴史資料館条例第4条の規定の適用については、これらの規定による使用料および入園料ならびに観覧料(秋田市立千秋美術館における特別展に係るものを除く。)を納付した者とみなす。

(平27条例63・平29条例35・一部改正)

(共通観覧料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、共通観覧料を減免することができる。

(共通観覧料の不還付)

第6条 既納の共通観覧料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、共通観覧券の発行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成24年7月14日から施行する。

(平成27年12月21日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の秋田市文化施設における共通観覧券の発行に関する条例の規定により発行した共通観覧券は、当該共通観覧券の利用に係る有効期間内に限り、改正後の秋田市文化施設における共通観覧券の発行に関する条例の規定により発行した共通観覧券とみなす。

(平成29年6月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の秋田市文化施設における共通観覧券の発行に関する条例の規定により発行した共通観覧券は、当該共通観覧券の利用に係る有効期間内に限り、改正後の秋田市文化施設における共通観覧券の発行に関する条例の規定により発行した共通観覧券とみなす。

秋田市文化施設における共通観覧券の発行に関する条例

平成24年6月29日 条例第45号

(平成29年10月21日施行)