○秋田市にぎわい交流館条例施行規則
平成24年6月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市にぎわい交流館条例(平成23年秋田市条例第30号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間および休館日)
第2条 秋田市にぎわい交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は、午前9時から午後12時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に交流館の休館日を設けることができる。
2 交流館許可申請書の受付期間は、利用しようとする最初の日の6箇月前から当日まで(にぎわい広場、展示ホールおよび多目的ホールならびにこれらの施設と併せて利用する場合の施設にあっては、1年前から7日前まで)とする。
3 店舗許可申請書の受付期間は、利用しようとする最初の日の6箇月前から1箇月前までとする。
(利用許可書)
第4条 市長は、交流館許可申請書又は店舗許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市にぎわい交流館利用許可書又は秋田市にぎわい交流館飲食店舗利用許可書を交付するものとする。
(利用の中止の届出)
第5条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成26年3月25日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の秋田市にぎわい交流館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の秋田市雄和観光交流館条例施行規則および第2条の規定による改正後の秋田市にぎわい交流館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平26規則17・平31規則15・一部改正)
品名 | 利用料金(限度額) | 摘要 | |||
単位 | 金額 (1区分につき) | ||||
音響映像設備 | にぎわい広場等(多目的室およびピアノ練習室を除く。) | ポータブルプロジェクター | 1台 | 73円 |
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ポータブルワイヤレスアンプ | 1台 | 31円 |
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映写スクリーン | 1台 | 42円 |
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にぎわい広場 | パワーアンプセット1 | 一式 | 409円 |
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展示ホール | ワゴンアンプ1 | 一式 | 555円 |
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プロジェクター | 1台 | 115円 |
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多目的ホール | メインスピーカー | 一式 | 8,171円 |
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移動型サイドスピーカー | 一式 | 4,714円 |
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シーリングスピーカー | 一式 | 1,782円 |
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録音再生機器 | 一式 | 367円 |
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簡易操作ワゴン | 一式 | 545円 |
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ワイヤレスマイク装置 | 一式 | 189円 | マイク6本 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 31円 | スタンド付 | ||
フロアモニタースピーカー | 1台 | 31円 |
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DLPプロジェクター | 一式 | 1,991円 |
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映像機器ワゴン | 一式 | 566円 |
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多目的室 | ワゴンアンプ2 | 一式 | 210円 |
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パワーアンプセット2 | 一式 | 126円 |
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天吊プロジェクター | 1台 | 199円 |
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研修室 | ワゴンアンプ3 | 一式 | 513円 |
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短焦点プロジェクター | 1台 | 63円 |
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照明設備 | 多目的ホール | 舞台上部照明 | 一式 | 5,971円 |
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客席上部前列照明 | 一式 | 2,095円 |
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客席上部中列照明 | 一式 | 3,562円 |
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客席上部後列照明 | 一式 | 1,782円 |
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リモコンピンスポットライト | 1台 | 440円 |
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サイドライト | 一式 | 870円 |
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スポットライト | 1台 | 63円 | バンドア付 | ||
ストリップライト | 1台 | 52円 |
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舞台設備 | 展示ホールおよび多目的ホール | ステージデッキ1 | 1枚 | 115円 | 屋内用 |
多目的ホール | ロールバックチェア | 一式 | 2,200円 |
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床機構設備 | 一式 | 1,571円 |
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ダンスパネル | 1枚 | 42円 |
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所作台 | 1枚 | 73円 |
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その他附属設備 | にぎわい広場等(多目的室およびピアノ練習室を除く。) | 展示パネル1 | 1枚 | 31円 | キャスター付 |
展示パネル2 | 1枚 | 31円 | 固定脚 | ||
白布 | 1枚 | 314円 |
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にぎわい広場 | 長テーブル | 1台 | 11円 | 屋外用 | |
折り畳み椅子 | 1脚 | 11円 | 屋外用 | ||
ステージデッキ2 | 一式 | 4,924円 | 屋外用 | ||
展示ホールおよび多目的ホール | 昇降式講演台 | 1台 | 304円 |
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司会者台 | 1台 | 94円 |
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花台 | 1台 | 31円 |
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会議用テーブル | 1台 | 22円 | 屋内用 | ||
会議用椅子 | 1脚 | 11円 | 屋内用 | ||
多目的ホールおよびピアノ練習室 | コンサートグランドピアノ | 1台 | 7,752円(ピアノ練習室において利用する場合にあっては、3,143円) |
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グランドピアノ | 1台 | 943円(ピアノ練習室において利用する場合にあっては、377円) |
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多目的ホール | 音響反射板 | 1台 | 262円 |
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多目的室 | 楽器セット1 | 一式 | 503円 | ドラムセット、シンセサイザー、アンプおよび簡易パワーアンプ | |
楽器セット2 | 一式 | 524円 | ドラムセット、ステージピアノ、アンプおよび簡易パワーアンプ |
備考
1 この表において、多目的室およびピアノ練習室の附属設備の利用料金の限度額はそれぞれ1時間当たりの限度額とし、多目的ホールの舞台設備(ロールバックチェアおよび床機構設備に限る。)の利用料金の限度額はそれぞれ1日当たりの限度額とする。
2 持込み器具による消費電力量に係る料金については、実費に相当する額を徴収するものとする。