○秋田市にぎわい交流館条例施行規則

平成24年6月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市にぎわい交流館条例(平成23年秋田市条例第30号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間および休館日)

第2条 秋田市にぎわい交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は、午前9時から午後12時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に交流館の休館日を設けることができる。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、条例別表第1および条例別表第2に掲げる交流館の施設(以下「にぎわい広場等」という。)にあっては秋田市にぎわい交流館利用許可申請書(以下「交流館許可申請書」という。)を、条例別表第3に掲げる交流館の施設にあっては秋田市にぎわい交流館飲食店舗利用許可申請書(以下「店舗許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 交流館許可申請書の受付期間は、利用しようとする最初の日の6箇月前から当日まで(にぎわい広場、展示ホールおよび多目的ホールならびにこれらの施設と併せて利用する場合の施設にあっては、1年前から7日前まで)とする。

3 店舗許可申請書の受付期間は、利用しようとする最初の日の6箇月前から1箇月前までとする。

(利用許可書)

第4条 市長は、交流館許可申請書又は店舗許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市にぎわい交流館利用許可書又は秋田市にぎわい交流館飲食店舗利用許可書を交付するものとする。

(利用の中止の届出)

第5条 条例第2条第1項の許可を受けた者は、利用を中止しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(附属設備の利用料金)

第6条 条例別表第4の規則で定める附属設備および利用料金の額は、別表のとおりとする。

(利用料金の承認の申請)

第7条 条例第4条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第6条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、秋田市にぎわい交流館利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第8条 条例第14条の規定により交流館の管理を指定管理者に行わせる場合の交流館の開館時間および休館日については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条第1項に規定する開館時間を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年7月21日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は、同月5日から施行する。

(平成26年3月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の秋田市にぎわい交流館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の秋田市雄和観光交流館条例施行規則および第2条の規定による改正後の秋田市にぎわい交流館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る同日以後に納付すべき利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金および同日以後の利用に係る同日前に納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平26規則17・平31規則15・一部改正)

品名

利用料金(限度額)

摘要

単位

金額

(1区分につき)

音響映像設備

にぎわい広場等(多目的室およびピアノ練習室を除く。)

ポータブルプロジェクター

1台

73円

 

ポータブルワイヤレスアンプ

1台

31円

 

映写スクリーン

1台

42円

 

にぎわい広場

パワーアンプセット1

一式

409円

 

展示ホール

ワゴンアンプ1

一式

555円

 

プロジェクター

1台

115円

 

多目的ホール

メインスピーカー

一式

8,171円

 

移動型サイドスピーカー

一式

4,714円

 

シーリングスピーカー

一式

1,782円

 

録音再生機器

一式

367円

 

簡易操作ワゴン

一式

545円

 

ワイヤレスマイク装置

一式

189円

マイク6本

はね返りスピーカー

1台

31円

スタンド付

フロアモニタースピーカー

1台

31円

 

DLPプロジェクター

一式

1,991円

 

映像機器ワゴン

一式

566円

 

多目的室

ワゴンアンプ2

一式

210円

 

パワーアンプセット2

一式

126円

 

天吊プロジェクター

1台

199円

 

研修室

ワゴンアンプ3

一式

513円

 

短焦点プロジェクター

1台

63円

 

照明設備

多目的ホール

舞台上部照明

一式

5,971円

 

客席上部前列照明

一式

2,095円

 

客席上部中列照明

一式

3,562円

 

客席上部後列照明

一式

1,782円

 

リモコンピンスポットライト

1台

440円

 

サイドライト

一式

870円

 

スポットライト

1台

63円

バンドア付

ストリップライト

1台

52円

 

舞台設備

展示ホールおよび多目的ホール

ステージデッキ1

1枚

115円

屋内用

多目的ホール

ロールバックチェア

一式

2,200円

 

床機構設備

一式

1,571円

 

ダンスパネル

1枚

42円

 

所作台

1枚

73円

 

その他附属設備

にぎわい広場等(多目的室およびピアノ練習室を除く。)

展示パネル1

1枚

31円

キャスター付

展示パネル2

1枚

31円

固定脚

白布

1枚

314円

 

にぎわい広場

長テーブル

1台

11円

屋外用

折り畳み椅子

1脚

11円

屋外用

ステージデッキ2

一式

4,924円

屋外用

展示ホールおよび多目的ホール

昇降式講演台

1台

304円

 

司会者台

1台

94円

 

花台

1台

31円

 

会議用テーブル

1台

22円

屋内用

会議用椅子

1脚

11円

屋内用

多目的ホールおよびピアノ練習室

コンサートグランドピアノ

1台

7,752円(ピアノ練習室において利用する場合にあっては、3,143円)

 

グランドピアノ

1台

943円(ピアノ練習室において利用する場合にあっては、377円)

 

多目的ホール

音響反射板

1台

262円

 

多目的室

楽器セット1

一式

503円

ドラムセット、シンセサイザー、アンプおよび簡易パワーアンプ

楽器セット2

一式

524円

ドラムセット、ステージピアノ、アンプおよび簡易パワーアンプ

備考

1 この表において、多目的室およびピアノ練習室の附属設備の利用料金の限度額はそれぞれ1時間当たりの限度額とし、多目的ホールの舞台設備(ロールバックチェアおよび床機構設備に限る。)の利用料金の限度額はそれぞれ1日当たりの限度額とする。

2 持込み器具による消費電力量に係る料金については、実費に相当する額を徴収するものとする。

秋田市にぎわい交流館条例施行規則

平成24年6月1日 規則第36号

(令和元年10月1日施行)