○秋田市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例
平成24年6月29日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条の2第2項の規定に基づき、同法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の例による。
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域および工業専用地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
秋田市豊岩小山字狐森321番地、322番地、323番地1、323番地2、325番地および326番地ならびに豊岩小山字下モ田452番地1、452番地3および454番地1 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
ただし、のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、P、γ、G0、SおよびG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
ただし、のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、P、γ、E0、SおよびE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
3 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等において、生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条の表に定める割合に適合する緑地および環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
ただし、のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。
これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、SおよびG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
ただし、のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。
これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、SおよびE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計