○秋田市公立大学法人評価委員会条例

平成24年10月3日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定に基づき、秋田市公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織および委員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例5・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

(委員)

第3条 委員は、経営又は教育研究に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 臨時委員は、当該特別の事項に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員および議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員および議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第52号で平成24年11月12日から施行)

(委員会の招集)

2 この条例の施行後最初に開催される委員会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成30年3月19日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

秋田市公立大学法人評価委員会条例

平成24年10月3日 条例第49号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 大学・附属高等学院
沿革情報
平成24年10月3日 条例第49号
平成30年3月19日 条例第5号