○公立大学法人秋田公立美術大学に係る重要な財産を定める条例

平成24年12月27日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項および第44条第1項の規定に基づき、公立大学法人秋田公立美術大学に係る重要な財産を定めるものとする。

(平26条例31・一部改正)

(不要となった場合に市に納付すべき重要な財産)

第2条 法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産は、法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金および預金にあっては、当該申請の日におけるその額)が50万円以上の財産とする。

(平26条例31・追加)

(処分等の制限を受ける重要な財産)

第3条 法第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供する場合にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)もしくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

(平26条例31・旧第2条繰下・一部改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

公立大学法人秋田公立美術大学に係る重要な財産を定める条例

平成24年12月27日 条例第61号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 大学・附属高等学院
沿革情報
平成24年12月27日 条例第61号
平成26年3月25日 条例第31号