○公立大学法人秋田公立美術大学への職員の引継ぎに関する条例
平成24年12月27日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき、公立大学法人秋田公立美術大学への職員の引継ぎに係る市の内部組織を定めるものとする。
(職員の引継ぎに係る内部組織)
第2条 法第59条第2項に規定する条例で定める市の内部組織は、秋田公立美術工芸短期大学条例を廃止する条例(平成24年秋田市条例第95号)による廃止前の秋田公立美術工芸短期大学条例(平成6年秋田市条例第25号)第1条に規定する秋田公立美術工芸短期大学(事務局および附属図書館を除く。)とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。