○秋田市軽費老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例
平成24年12月27日
条例第79号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 基本方針(第2条)
第3章 設備および運営に関する基準(第3条―第33条の2)
第4章 雑則(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に基づき、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)の設備および運営に関する基準を定めるものとする。
第2章 基本方針
第2条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談および援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者の意思および人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの提供を行うよう努めなければならない。
3 軽費老人ホームは、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意および能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 軽費老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修の実施その他の措置を講じなければならない。
(令3条例14・一部改正)
第3章 設備および運営に関する基準
(配置、構造および設備)
第3条 軽費老人ホームの配置、構造および設備は、日照、採光、換気その他の入所者の保健衛生に関する事項および防災について十分考慮されたものでなければならない。
2 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出の機会および地域住民との交流の機会が確保されるよう努めなければならない。
(設備の専用)
第4条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。
(職員の資格要件)
第5条 軽費老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者もしくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活相談員は、法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第6条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。
(運営規程)
第7条 軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的および運営の方針
(2) 職員の職種、数および職務の内容
(3) 入所定員
(4) 入所者に提供するサービスの内容および利用料その他の費用の額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する重要事項
(令3条例14・一部改正)
(非常災害対策)
第8条 軽費老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報および関係機関との連携の体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 軽費老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他の必要な訓練を行わなければならない。
3 軽費老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(記録の整備)
第9条 軽費老人ホームは、設備、職員および会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 入所者に提供するサービスに関する計画
(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第17条第4項の規定による身体的拘束等の態様および時間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第31条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 第33条第3項の規定による事故の状況および事故に際してとった処置についての記録
(令6条例27・一部改正)
(設備の基準)
第10条 軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火および延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うための十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造を有しており、かつ、避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 軽費老人ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、当該設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 談話室、娯楽室又は集会室
(3) 食堂
(4) 浴室
(5) 洗面所
(6) 便所
(7) 調理室
(8) 面談室
(9) 洗濯室又は洗濯場
(10) 宿直室
(11) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
(1) 居室
ア 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 地階に設けてはならないこと。
エ 洗面所、便所、収納設備および簡易な調理設備を設けること。
オ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 浴室
老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。
(3) 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
5 前項第1号の規定にかかわらず、10程度の数の居室および当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室および食堂として使用することが可能な部屋をいう。以下この項において同じ。)により構成される区画における設備の基準は、次に定めるところによる。
(1) 居室
ア 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
イ 地階に設けてはならないこと。
エ 洗面所、便所、収納設備および簡易な調理設備を設けること。ただし、共同生活室ごとに便所および調理設備を適当数設ける場合にあっては、居室ごとの便所および簡易な調理設備を設けないことができる。
オ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 共同生活室
ア 同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
イ 必要な設備および備品を備えること。
6 前各項に規定するもののほか、軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
(1) 施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。
(2) 居室が2階以上の階にある場合にあっては、エレベーターを設けること。
(1) 施設長 1
(2) 生活相談員 入所者の数が120又はその端数を増すごとに1以上
(3) 介護職員
ア 一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(秋田市指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田市条例第71号)第216条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(秋田市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営ならびに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年秋田市条例第72号)第202条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(秋田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田市条例第75号)第130条第1項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていない者をいう。以下同じ。)の数が30以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、1以上
イ 一般入所者の数が30を超えて80以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、2以上
ウ 一般入所者の数が80を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、2に実情に応じた適当数を加えて得た数
(4) 栄養士 1以上
(5) 事務員 1以上
(6) 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項の入所者および一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に設置し、又は再開する場合は、推定数によるものとする。
3 第1項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
4 第1項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
5 第1項第2号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。
6 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、第1項第2号の生活相談員のうち1人を置かないことができる。
7 第1項第3号の介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。
8 第1項第3号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、当該介護職員のうち1人を置かないことができる。
11 第1項第5号の事務員は、入所定員が60人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設する軽費老人ホームにおいては、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、当該事務員を置かないことができる。
(1) 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他の職員
(2) 診療所 その他の職員
13 夜間および深夜の時間帯を通じて、1以上の職員は、宿直勤務又は夜間および深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応することができる体制が整備されている場合は、この限りでない。
(平30条例22・令6条例27・一部改正)
(入所申込者等に対する説明等)
第12条 軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所の申込みを行った者(以下「入所申込者」という。)又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
2 軽費老人ホームは、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
ア 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項の重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
4 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
5 第3項第1号の電子情報処理組織とは、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第3項各号に規定する方法のうち軽費老人ホームが使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(令6条例27・一部改正)
(対象者)
第13条 軽費老人ホームの入所者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者
(2) 60歳以上の者。ただし、その者の配偶者、3親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。
(入退所)
第14条 軽費老人ホームは、入所を予定している者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者およびその家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。
3 軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)又は施設サービス計画(同条第26項に規定する施設サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者(同条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)又は介護保険施設(同条第25項に規定する介護保険施設をいう。)に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平28条例37・一部改正)
(サービスの提供の記録)
第15条 軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料の受領)
第16条 軽費老人ホームは、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。
(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額に限る。)
(2) 生活費(食材料費および共用部分に係る光熱水費に限る。)
(4) 居室に係る光熱水費
(5) 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用
(6) 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの
2 軽費老人ホームは、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容および費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。
3 第1項第2号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して市長が定める額を上限額とする。
(サービス提供の方針)
第17条 軽費老人ホームは、入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活することができるようにするための機会を適切に提供しなければならない。
2 軽費老人ホームの職員は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいよう説明を行わなければならない。
3 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
4 軽費老人ホームは、身体的拘束等を行う場合は、その態様および時間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
5 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平30条例22・令3条例14・一部改正)
(食事)
第18条 軽費老人ホームは、栄養ならびに入所者の心身の状況および嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
(生活相談等)
第19条 軽費老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 軽費老人ホームは、要介護認定(介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)の申請等、入所者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。
3 軽費老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 軽費老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
5 軽費老人ホームは、2日に1回以上の頻度で入浴の機会の提供その他の適切な方法により、入所者の清潔の保持に努めなければならない。
6 軽費老人ホームは、入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事を実施するよう努めなければならない。
(居宅サービス等の利用)
第20条 軽費老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合は、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な援助を行わなければならない。
(健康の保持)
第21条 軽費老人ホームは、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。
2 軽費老人ホームは、入所者について、健康の保持に努めなければならない。
(施設長の責務)
第22条 施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(生活相談員の業務)
第23条 生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言および必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等に資するため、居宅介護支援事業(同法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下同じ。)又は介護予防支援事業(同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業をいう。以下同じ。)を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
(2) 第31条第2項の苦情の内容等の記録を行うこと。
(平27条例21・平28条例37・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第24条 軽費老人ホームは、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮しなければならない。
3 軽費老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のため、研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該軽費老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 軽費老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第24条の2 軽費老人ホームは、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するためおよび非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施しなければならない。
3 軽費老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令3条例14・追加)
(定員の遵守)
第25条 軽費老人ホームは、入所定員および居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第26条 軽費老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備および飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該軽費老人ホームにおける感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に対し、周知徹底を図ること。
(2) 当該軽費老人ホームにおける感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該軽費老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための研修ならびに感染症の予防およびまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(令3条例14・一部改正)
(協力医療機関等)
第27条 軽費老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 軽費老人ホームは、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならない。
(1) 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談への対応を行う体制を常時確保していること。
(2) 当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
3 軽費老人ホームは、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。
5 軽費老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 軽費老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該軽費老人ホームに速やかに入所させることができるよう努めなければならない。
7 軽費老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(令6条例27・一部改正)
(掲示)
第28条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 軽費老人ホームは、重要事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 軽費老人ホームは、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(令3条例14・令6条例27・一部改正)
(秘密保持等)
第29条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 軽費老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(広告)
第30条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(苦情への対応)
第31条 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付ける窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 軽費老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 軽費老人ホームは、その提供したサービスに関し、市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 軽費老人ホームは、市長からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。
5 軽費老人ホームは、法第83条に規定する運営適正化委員会が行う法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(地域との連携等)
第32条 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流を図らなければならない。
2 軽費老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市が派遣する者が相談および援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生の防止および発生時の対応)
第33条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催し、および職員に対する研修を定期的に行うこと。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、市、入所者の家族等に連絡を行わなければならない。
3 軽費老人ホームは、前項の事故の状況および事故に際してとった処置について記録しなければならない。
4 軽費老人ホームは、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(平28条例37・令3条例14・一部改正)
(虐待の防止)
第33条の2 軽費老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該軽費老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3条例14・追加)
第4章 雑則
(電磁的記録等)
第34条 軽費老人ホームおよびその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されているもの又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 軽費老人ホームおよびその職員は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面等により行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面等に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令3条例14・追加、令6条例27・一部改正)
(委任)
第35条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令3条例14・旧第34条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(令3条例14・一部改正)
(軽費老人ホームA型に係る基本方針)
3 軽費老人ホームA型は、無料又は低額な料金で、高齢等のため独立して生活することに不安が認められる者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談および援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。
4 軽費老人ホームA型は、入所者の意思および人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。
5 軽費老人ホームA型は、地域および家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意および能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
6 軽費老人ホームA型は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修の実施その他の措置を講じなければならない。
(令3条例14・追加)
(軽費老人ホームA型の規模)
7 軽費老人ホームA型は、50人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
(令3条例14・旧第6項繰下)
(軽費老人ホームA型の設備の基準)
8 軽費老人ホームA型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
(令3条例14・旧第7項繰下・一部改正)
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室その他の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火および延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うための十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造を有しており、かつ、避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(令3条例14・旧第8項繰下)
10 軽費老人ホームA型には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームA型の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、当該設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 談話室、娯楽室又は集会室
(3) 静養室
(4) 食堂
(5) 浴室
(6) 洗面所
(7) 便所
(8) 医務室
(9) 調理室
(10) 職員室
(11) 面談室
(12) 洗濯室又は洗濯場
(13) 宿直室
(14) 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
(令3条例14・旧第9項繰下)
(1) 居室
ア 1の居室の定員は、原則として1人とすること。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 入所者1人当たりの床面積は、6.6平方メートル(収納設備を除く。)以上とすること。
(2) 浴室
老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じ、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。
(3) 医務室
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
(4) 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
(令3条例14・旧第10項繰下)
(1) 施設長 1
(2) 生活相談員
ア 生活相談員の数は、次のとおりとすること。
(ア) 入所者の数が170以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、1以上
(イ) 入所者の数が170を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、2以上
イ 生活相談員のうち1人を主任生活相談員とすること。ただし、他の社会福祉施設等に併設されていない軽費老人ホームA型であって入所者の数が50以下のものにあっては、この限りでない。
(3) 介護職員
ア 介護職員の数は、次のとおりとすること。
(ア) 入所者の数が80以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4以上
(イ) 入所者の数が80を超えて200以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4に入所者の数が80を超えて20又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(ウ) 入所者の数が200を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、10に実情に応じた適当数を加えて得た数
イ 介護職員のうち1人を主任介護職員とすること。
(4) 看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)
ア 入所者の数が130以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、1以上
イ 入所者の数が130を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、2以上
(5) 栄養士 1以上
(6) 事務員 2以上
(7) 医師 入所者に対し健康管理および療養上の指導を行うために必要な数
(8) 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームA型の実情に応じた適当数
(令3条例14・旧第11項繰下・一部改正)
(1) 生活相談員 入所者の数が170を超える軽費老人ホームA型にあっては、1以上
(2) 介護職員
ア 介護職員の数は、次のとおりとすること。
(ア) 一般入所者の数が20以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、1以上
(イ) 一般入所者の数が20を超えて30以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、2以上
(ウ) 一般入所者の数が30を超えて40以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、3以上
(エ) 一般入所者の数が40を超えて80以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4以上
(オ) 一般入所者の数が80を超えて200以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4に一般入所者の数が80を超えて20又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(カ) 一般入所者の数が200を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、10に実情に応じた適当数を加えて得た数
イ 一般入所者の数が40を超える軽費老人ホームA型にあっては、介護職員のうち1人を主任介護職員とすること。
(3) 看護職員
ア 一般入所者の数が130以下の軽費老人ホームA型にあっては、1以上
イ 一般入所者の数が130を超える軽費老人ホームA型にあっては、2以上
(令3条例14・旧第12項繰下)
14 前2項の入所者および一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、再開の場合は、推定数によるものとする。
(令3条例14・旧第13項繰下)
(令3条例14・旧第14項繰下・一部改正)
16 附則第12項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(令3条例14・旧第15項繰下・一部改正、令6条例27・一部改正)
(令3条例14・旧第16項繰下・一部改正)
18 附則第12項第3号イおよび附則第13項第2号イの主任介護職員は、常勤の者でなければならない。
(令3条例14・旧第17項繰下・一部改正)
19 附則第12項第4号および附則第13項第3号イの看護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。
(令3条例14・旧第18項繰下・一部改正)
20 附則第12項第5号の栄養士は、常勤の者でなければならない。
(令3条例14・旧第19項繰下・一部改正)
21 附則第12項第6号の事務員のうち1人(入所定員が110人を超える軽費老人ホームA型にあっては、2人)は、常勤の者でなければならない。
(令3条例14・旧第20項繰下・一部改正)
22 夜間および深夜の時間帯を通じて、1以上の職員は、宿直勤務又は夜間および深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わなければならない。
(令3条例14・旧第21項繰下)
(軽費老人ホームA型の利用料の受領)
23 軽費老人ホームA型は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。
(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額に限る。)
(2) 生活費(食材料費および共用部分に係る光熱水費に限る。)
(3) 居室に係る光熱水費
(4) 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの
(令3条例14・旧第22項繰下・一部改正)
24 軽費老人ホームA型は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容および費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。
(令3条例14・旧第23項繰下)
25 附則第23項第2号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して市長が定める額を上限額とする。
(令3条例14・旧第24項繰下・一部改正)
(軽費老人ホームA型における健康管理)
26 軽費老人ホームA型は、入所者について、その入所時および毎年定期に2回以上健康診断を行わなければならない。
(令3条例14・旧第25項繰下)
(軽費老人ホームA型における生活相談員の業務)
27 軽費老人ホームA型の生活相談員は、入所者からの相談に応じるとともに、適切な助言および必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
(令3条例14・旧第26項繰下・一部改正)
28 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、軽費老人ホームA型への入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行わなければならない。
(令3条例14・旧第27項繰下)
(令3条例14・旧第28項繰下)
(令3条例14・旧第29項繰下・一部改正)
附則(平成27年3月24日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、改正後の秋田市軽費老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第2条第4項ならびに第7条および第33条の2(これらの規定を新条例附則第30項において準用する場合を含む。)ならびに附則第6項の規定の適用については、新条例第2条第4項および第33条の2ならびに附則第6項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新条例第7条中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
3 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第24条第3項(新条例附則第30項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第3項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
4 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第24条の2(新条例附則第30項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症の予防およびまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
5 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第26条第2項第3号(新条例附則第30項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホームは、その従業者又は職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防およびまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
(事故発生の防止および発生時の対応に係る経過措置)
6 施行日から起算して6月を経過する日までの間、新条例第33条第1項(新条例附則第30項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第1号から第3号までに掲げる措置を講ずるとともに、第4号に掲げる措置を講ずるよう努めなければ」とする。
附則(令和6年3月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間、改正後の秋田市軽費老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例第28条第3項(同条例附則第30項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。