○秋田市指定障害福祉サービス事業者および指定障害者支援施設の指定の申請者等に関する基準を定める条例

平成24年12月27日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条第4項および法第38条第3項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者および指定障害者支援施設の指定の申請者等に関する基準を定めるものとする。

(指定障害福祉サービス事業者の指定等の申請者に関する基準)

第2条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項および法第41条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、療養介護に係る指定および指定の更新又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定および指定の更新の申請者については、この限りでない。

(指定障害者支援施設の指定等の申請者に関する基準)

第3条 法第38条第3項(法第39条第2項および法第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

秋田市指定障害福祉サービス事業者および指定障害者支援施設の指定の申請者等に関する基準を定…

平成24年12月27日 条例第69号

(平成25年4月1日施行)