○秋田市指定居宅サービス事業者等の指定の申請者等に関する基準を定める条例

平成24年12月27日

条例第80号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第70条第3項、法第78条の2第5項、法第79条第3項、法第115条の2第3項、法第115条の12第3項および法第115条の22第3項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者および指定介護予防支援事業者の指定の申請者等に関する基準を定めるものとする。

(平26条例73・一部改正)

(指定居宅サービス事業者の指定等の申請者に関する基準)

第2条 法第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院、診療所もしくは薬局により行われる居宅療養管理指導又は病院もしくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションもしくは短期入所療養介護に係る指定および指定の更新の申請者については、この限りでない。

(指定地域密着型サービス事業者の指定等の申請者に関する基準)

第3条 法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において準用する法第70条の2第4項の規定により準用される場合を含む。)の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定又は指定の更新の申請を行う場合に限る。)とする。

(平30条例43・一部改正)

(指定居宅介護支援事業者の指定等の申請者に関する基準)

第4条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。

(平26条例73・追加)

(指定介護予防サービス事業者の指定等の申請者に関する基準)

第5条 法第115条の2第2項第1号(法第115条の11において準用する法第70条の2第4項の規定により準用される場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院、診療所もしくは薬局により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院もしくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションもしくは介護予防短期入所療養介護に係る指定および指定の更新の申請者については、この限りでない。

(平26条例73・旧第4条繰下)

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等の申請者に関する基準)

第6条 法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において準用する法第70条の2第4項の規定により準用される場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。

(平26条例73・旧第5条繰下)

(指定介護予防支援事業者の指定等の申請者に関する基準)

第7条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において準用する法第70条の2第4項の規定により準用される場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。

(平26条例73・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平26条例73・旧第6条繰下)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第73号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市指定居宅サービス事業者等の指定の申請者等に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第80号

(平成30年6月29日施行)