○秋田市理容師法施行条例

平成24年12月27日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(理容所以外の場所で業を行うことができる場合)

第2条 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第4条第3号の条例で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 演劇、演芸、服飾の発表会等に出演する者に対してその出演の直前に理容を行う場合

(2) 社会福祉施設、矯正施設その他これらに類する施設に入所している者に対して理容を行う場合

(理容の業を行う場合の衛生上の措置)

第3条 法第9条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 伝染するおそれのある疾病にかかっているときは、作業に従事しないこと。

(2) 作業の着手前は、客1人ごとに手指を洗浄すること。

(3) 作業中は、清潔な作業衣を着用すること。

(4) 医薬部外品、化粧品等は、安全なものを適正に使用すること。

(5) 皮膚に接する紙片は、清潔なものを使用し、客1人ごとにこれを取り替えること。

(6) 作業に伴って生ずる毛髪および汚物は、客1人ごとにこれを清掃し、蓋付きの専用の容器に入れること。

(7) 器具および布片は、消毒済みのものと消毒していないものとを区別して保管すること。

(理容所についての衛生上の措置)

第4条 法第12条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 作業室の床面積は、6.48平方メートル以上とすること。

(2) 作業室の床面積に応じた適当な広さの待合所を設けること。

(3) 作業室の天井の高さは、2.1メートル以上とすること。

(4) 作業椅子の数は、次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、当該からまでに掲げる数以下の数とすること。

 作業室の床面積が6.48平方メートル以上9.72平方メートル未満の場合 1脚

 作業室の床面積が9.72平方メートルの場合 2脚

 作業室の床面積が9.72平方メートルを超える場合 2脚にその超える部分の床面積4.86平方メートルごとに1脚を加えた数

(5) 作業室内に消毒済みの器具および布片を保管するための適当な設備を備え付けること。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

秋田市理容師法施行条例

平成24年12月27日 条例第85号

(平成25年4月1日施行)