○秋田市興行場法施行条例

平成24年12月27日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の場所の基準)

第2条 法第2条第2項の規定による興行場の設置の場所の基準は、次のとおりとする。

(1) 排水の不良等入場者の衛生に支障を来す場所には設置しないこと。ただし、防湿のための措置その他入場者の衛生に支障を来さないための措置が講じられている場合は、この限りでない。

(2) 周囲には、採光および換気に支障がないよう空地等適当な空間を設けること。ただし、採光および換気に係る構造設備により入場者の衛生に支障を来さない場合は、この限りでない。

(構造設備の基準)

第3条 法第2条第2項の規定による興行場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 観覧室は、食堂、ロビー、売店、便所等と隔壁等により区分すること。

(2) 観覧室の構造設備は、次に掲げるところによること。

 適正な機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。以下同じ。)又は空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度および流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。以下同じ。)を設けること。ただし、観覧室の外気に接する側壁に開口部を設けることにより十分な換気を行うことができる場合は、この限りでない。

 階上の観覧席の前端には、階下に物品等が落ちないよう適当な設備を設けること。

(3) 照明に係る構造設備は、次に掲げるところによること。

 観覧室その他入場者が利用する場所(およびに掲げる場所を除く。)には、床から0.8メートルの高さの所において100ルクス以上の照度機能を有する設備を設けること。

 喫煙所および便所には、床面において50ルクス以上の照度機能を有する設備を設けること。

 廊下および階段には、床面において70ルクス以上の照度機能を有する設備を設けること。

 観覧室には、映写又は演技中であっても床面において0.2ルクス以上の照度機能を有する設備を設けること。

 観覧室その他入場者が利用する場所には、非常電源による補助照明設備を設けること。

(4) 売店は、入場者の通行に支障がない場所に設けること。

(5) 便所の構造設備は、次に掲げるところによること。ただし、市長が認める便所にあっては、およびによらないことができる。

 男性用および女性用に区別して設け、その別を表示すること。

 水洗式とすること。ただし、土地の状況により水洗式により難い場合は、この限りでない。この場合においては、防虫および防臭の設備を設けなければならない。

 出入口が直接観覧室に開口しない構造であること。ただし、前室のある水洗便所であって衛生上支障がない場合は、この限りでない。

 便器の数は、次によること。

(ア) 定員が100人までは4個以上、100人を超え200人までは6個以上、200人を超え300人までは10個以上、300人を超え400人までは14個以上、400人を超えるときは14個にその超える100人までごとに2個を加えた数以上とすること。ただし、興行場の設置の場所等により市長が衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(イ) 男性用便器の数と女性用便器の数は、原則として同数とすること。

 流水式給水栓を有する手洗設備を設けること。

 観覧室その他入場者が利用する場所に臭気が侵入しないよう適当な換気設備を設けること。

(衛生に必要な措置の基準)

第4条 法第3条第2項の規定による条例で定める措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 興行場およびその周囲は、次に掲げるところにより常に清潔を保つこと。

 観覧室その他入場者が利用する場所は、毎日清掃するとともに、定期的に消毒すること。

 ねずみ、昆虫等の駆除作業を定期的に実施すること。

 ごみその他の廃棄物は、適切に搬出すること。

(2) 機械換気設備および空気調和設備の管理は、次に掲げるところによること。

 適切な空気環境が保たれるよう運転すること。

 定期的に保守点検を行い、故障等が生じた場合は、速やかに補修すること。

(3) 照明設備の管理は、次に掲げるところによること。

 定期的に保守点検を行い、照度不足、故障等が生じた場合は、速やかに部品等を取り替え、又は補修すること。

 照度を低下させないよう、必要に応じ清掃すること。

(4) 喫煙所以外での喫煙を禁止すること。

(5) 便所については、殺虫剤、防臭剤等の薬剤の散布その他の方法により、常に防虫および防臭に努めること。

(6) 排水設備は、雨水および汚水の排出に支障を来さないようにすること。

(7) 興行時間に応じ、適宜休憩時間を設けること。

(8) 興行場ごとに衛生責任者を置き、当該興行場の衛生管理をさせること。

(基準の緩和等)

第5条 市長は、次に掲げる興行場について、衛生上支障がないと認める場合は、前3条に定める基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(1) 屋外興行場(観覧席の大部分が屋外にある興行場をいう。)

(2) 臨時興行場(学校、公民館その他これらに類する施設を使用して臨時に興行を行う場合における当該施設をいう。)

(3) 仮設興行場(一時的に施設を仮設して興行を行う場合における当該施設をいう。)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

秋田市興行場法施行条例

平成24年12月27日 条例第87号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年12月27日 条例第87号