○秋田市クリーニング業法施行条例
平成24年12月27日
条例第89号
(趣旨)
第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(営業者の衛生措置)
第2条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 施設および設備に関する措置
ア クリーニング所は、採光、照明および換気を十分にすること。
イ クリーニング所は、住居施設および他の営業施設と隔壁等により区分し、かつ、これを洗濯物の処理以外の用途に使用し、又は使用させないこと。
ウ クリーニング所は、洗濯物の処理および衛生保持に支障がない十分な広さを有すること。
エ 洗濯場の内壁は、床面から1メートルの高さまで不浸透性材料(コンクリート、タイル等水が浸透しないものをいう。)で腰張りされていること。
オ 洗濯場およびその周辺の排水溝には、糸、布くずその他これらに類するものを除去する設備を設けること。
カ 仕上場には、洗濯物の仕上げを行うための専用の作業台を設けるとともに、適当な広さの受渡場を設けること。
キ 食品の販売又は調理等を行う営業施設その他洗濯物を汚すおそれのあるものを取り扱う営業施設と同一施設内に、洗濯をしないで洗濯物の受取および引渡しをするための施設(以下「取次所」という。)を設ける場合は、当該取次所の境界に板その他適当な材料により隔壁を設け、かつ、これを洗濯物の受取および引渡し以外の用途に使用し、又は使用させないこと。
ク 取次所には、受渡しのためのカウンター等の設備を設けること。
(2) 衛生上の取扱いに関する措置
ア 洗濯物の区分および保管のために必要な戸棚又は容器を備え、かつ、その使用区分を表示し、清潔にしておくこと。
イ 洗濯物を収集し、又は配達する場合その他運搬する場合は、容器を備え、洗濯の終わらないものと終わったものとを区別しておくこと。
ウ クリーニング所の室内および洗濯物の保管又は運搬に必要な容器は、随時薬品で消毒すること。
エ 仕上作業を行う場合は、手指を清潔にし、清潔な作業衣等を着用すること。
(3) 業務従事者に関する措置
ア 営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取および引渡しの業務に従事するもの(以下「業務従事者」という。)が結核、皮膚疾患その他伝染するおそれのある疾病にかかった場合は、直ちにその旨を保健所長に連絡し、その指示に従うこと。
イ 保健所長から業務従事者について結核、皮膚疾患その他伝染するおそれのある疾病に係る健康診断を受けさせるべき旨の指示があった場合は、当該業務従事者に健康診断を受けさせること。
2 前項に定めるもののほか、法第3条第3項第5号の規定による消毒を要する洗濯物を取り扱う場合にあっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 消毒を要する洗濯物の保管には、専用の容器を備え、使用の都度消毒すること。
(2) 消毒を要する洗濯物の集配には、密閉できる専用の容器を備え、使用の都度消毒すること。
(3) 消毒に必要な器具および薬品を備え、常に使用可能の状態にしておくこと。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。