○秋田市医療法施行条例
平成24年12月27日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療所における専属の薬剤師の配置基準)
第2条 法第18条の規定により専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時3人以上勤務する診療所とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
平成24年12月27日 条例第82号
(平成25年4月1日施行)