○秋田市医療法施行条例

平成24年12月27日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療所における専属の薬剤師の配置基準)

第2条 法第18条の規定により専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時3人以上勤務する診療所とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

秋田市医療法施行条例

平成24年12月27日 条例第82号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第5節 医事・薬事
沿革情報
平成24年12月27日 条例第82号