○秋田市市道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月21日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項および第45条第3項の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準ならびに道路に設ける案内標識および警戒標識ならびにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「案内標識等」という。)の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)および道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)の例による。

(道路の区分)

第3条 道路の区分は、政令第3条に定めるところによる。

(車線等)

第4条 車道(副道、停車帯、自転車通行帯その他道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、この限りでない。

2 道路の区分および地方部に存する道路にあっては、地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線および変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

単位

設計基準交通量

第三種

第二級

平地部

1日につき

9,000台

第三級

平地部

8,000台

山地部

6,000台

第四級

平地部

8,000台

山地部

6,000台

第四種

第一級


12,000台

第二級


10,000台

第三級


9,000台

備考 交差点の多い第四種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 前項に規定する道路以外の道路(第三種第五級および第四種第四級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)とし、当該道路の区分および地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

地形

単位

1車線当たりの設計基準交通量

第三種

第二級

平地部

1日につき

9,000台

第三級

平地部

8,000台

山地部

6,000台

第四級

山地部

5,000台

第四種

第一級


12,000台

第二級


10,000台

第三級


10,000台

備考 交差点の多い第四種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

4 車線(登坂車線、屈折車線および変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第三種第二級又は第四種第一級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。

区分

車線の幅員

第三種

第二級

普通道路

3.25メートル

小型道路

2.75メートル

第三級

普通道路

3メートル

小型道路

2.75メートル

第四級

2.75メートル

第四種

第一級

普通道路

3.25メートル

小型道路

2.75メートル

第二級および第三級

普通道路

3メートル

小型道路

2.75メートル

5 第三種第五級又は第四種第四級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第34条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(令元条例10・一部改正)

(車線の分離等)

第5条 車線の数が4以上である第三種又は第四種の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、往復の方向別に分離するものとする。

2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

3 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋もしくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯の幅員

第三種

第二級

1.75メートル

1メートル

第三級

第四級

第四種

第一級

1メートル


第二級

第三級

4 中央帯には、側帯を設けるものとする。

5 前項の側帯の幅員は、0.25メートルとするものとする。

6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

(副道)

第6条 車線(登坂車線、屈折車線および変速車線を除く。)の数が4以上である第三種又は第四種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、4メートルを標準とするものとする。

(令元条例10・一部改正)

(路肩)

第7条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線もしくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋もしくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

第三種

第二級から第四級まで

普通道路

0.75メートル

0.5メートル

小型道路

0.5メートル


第五級

0.5メートル


第四種

0.5メートル


3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。

4 第三種(第五級を除く。)の普通道路のトンネルの車道に接続する路肩の幅員は、0.5メートルまで縮小することができる。

5 副道に接続する路肩の幅員については、第2項の表第三種の項中「0.75」とあるのは「0.5」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。

6 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

7 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

8 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値又は第3項の車道の右側に設ける路肩の幅員の値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(停車帯)

第8条 第四種(第四級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

(自転車通行帯)

第8条の2 自動車および自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第三種もしくは第四種の道路又は自動車および歩行者の交通量が多い第三種もしくは第四種の道路(自転車道を設ける道路および前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車通行帯の幅員は、1.5メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができる。

4 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令元条例10・追加)

(自転車道)

第9条 自動車および自転車の交通量が多い第三種(第四級および第五級を除く。次項において同じ。)又は第四種(第三級および第四級を除く。同項において同じ。)の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第三種もしくは第四種の道路又は自動車および歩行者の交通量が多い第三種もしくは第四種の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるもの(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令元条例10・一部改正)

(自転車歩行者道)

第10条 自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋もしくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車および歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令元条例10・一部改正)

(歩道)

第11条 第四種(第四級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量の多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道もしくは自転車通行帯を設ける第三種もしくは第四種第四級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 第三種又は第四種第四級の道路(自転車歩行者道を設ける道路および前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令元条例10・一部改正)

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第12条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(中央帯等の幅員)

第13条 中央帯、路肩、自転車歩行者道および歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。

(植樹帯)

第14条 第四種第一級および第二級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。

3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造および交通の状況、沿道の土地利用の状況ならびに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。

(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間

(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第15条 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

単位

設計速度

第三種

第二級

1時間につき

60キロメートル

50キロメートル又は40キロメートル

第三級

60キロメートル、50キロメートル又は40キロメートル

30キロメートル

第四級

50キロメートル、40キロメートル又は30キロメートル

20キロメートル

第五級

40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートル


第四種

第一級

60キロメートル

50キロメートル又は40キロメートル

第二級

60キロメートル、50キロメートル又は40キロメートル

30キロメートル

第三級

50キロメートル、40キロメートル又は30キロメートル

20キロメートル

第四級

40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートル


2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。

(車道の屈曲部)

第16条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第34条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第17条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度

曲線半径

1時間につき60キロメートル

150メートル

120メートル

1時間につき50キロメートル

100メートル

80メートル

1時間につき40キロメートル

60メートル

50メートル

1時間につき30キロメートル

30メートル


1時間につき20キロメートル

15メートル


(曲線部の片勾配)

第18条 車道、中央帯(分離帯を除く。)および車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、6パーセント以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第四種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。

(曲線部の車線等の拡幅)

第19条 車道の曲線部においては、政令第4条第2項に規定する設計車両および当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第四種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(緩和区間)

第20条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第四種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度

緩和区間の長さ

1時間につき60キロメートル

50メートル

1時間につき50キロメートル

40メートル

1時間につき40キロメートル

35メートル

1時間につき30キロメートル

25メートル

1時間につき20キロメートル

20メートル

(視距等)

第21条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度

視距

1時間につき60キロメートル

75メートル

1時間につき50キロメートル

55メートル

1時間につき40キロメートル

40メートル

1時間につき30キロメートル

30メートル

1時間につき20キロメートル

20メートル

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第22条 車道の縦断勾配は、道路の区分および道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度

縦断勾配

単位

速度

第三種

普通道路

1時間につき

60キロメートル

5パーセント

8パーセント

50キロメートル

6パーセント

8パーセント

40キロメートル

7パーセント

8パーセント

30キロメートル又は20キロメートル

8パーセント


小型道路

60キロメートル、50キロメートル、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートル

8パーセント


第四種

普通道路

60キロメートル

5パーセント

7パーセント

50キロメートル

6パーセント

8パーセント

40キロメートル

7パーセント

8パーセント

30キロメートル又は20キロメートル

8パーセント


小型道路

60キロメートル、50キロメートル、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートル

8パーセント


(登坂車線)

第23条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第24条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度および当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第四種第一級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

設計速度

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

1時間につき60キロメートル

凸形曲線

1,400メートル

凹形曲線

1,000メートル

1時間につき50キロメートル

凸形曲線

800メートル

凹形曲線

700メートル

1時間につき40キロメートル

凸形曲線

450メートル

凹形曲線

450メートル

1時間につき30キロメートル

凸形曲線

250メートル

凹形曲線

250メートル

1時間につき20キロメートル

凸形曲線

100メートル

凹形曲線

100メートル

3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度

縦断曲線の長さ

1時間につき60キロメートル

50メートル

1時間につき50キロメートル

40メートル

1時間につき40キロメートル

35メートル

1時間につき30キロメートル

25メートル

1時間につき20キロメートル

20メートル

(舗装)

第25条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道、自転車歩行者道および歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道および側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

3 第四種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用および自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(横断勾配)

第26条 車道、中央帯(分離帯を除く。)および車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配

前条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5パーセント以上2パーセント以下

その他

3パーセント以上5パーセント以下

2 歩道、自転車道又は自転車歩行者道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第27条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。)は、8パーセント以下とするものとする。

(排水施設)

第28条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街きょ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第29条 道路は、駅前広場その他の特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線もしくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線および変速車線を除く。)の幅員は、第四種第一級の普通道路にあっては3メートルまで、第四種第二級又は第三級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第四種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線および変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(立体交差)

第30条 車線(登坂車線、屈折車線および変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。

2 車線(屈折車線および変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合および普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。

4 連結路については、第4条から第7条まで、第15条第17条第18条第20条から第22条まで、第24条および第27条の規定ならびに政令第12条の規定は、適用しない。

(鉄道との平面交差)

第31条 道路が鉄道と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量および鉄道の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切における鉄道の車両の最高速度

見通し区間の長さ

1時間につき50キロメートル未満

110メートル

1時間につき50キロメートル以上70キロメートル未満

160メートル

1時間につき70キロメートル以上80キロメートル未満

200メートル

1時間につき80キロメートル以上90キロメートル未満

230メートル

1時間につき90キロメートル以上100キロメートル未満

260メートル

1時間につき100キロメートル以上110キロメートル未満

300メートル

1時間につき110キロメートル以上

350メートル

(待避所)

第32条 第三種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは20メートル以上とし、その区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は5メートル以上とすること。

(令元条例10・一部改正)

(交通安全施設)

第33条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で施行規則で定めるものを設けるものとする。

(令3条例26・一部改正)

(凸部、狭窄部等)

第34条 第四種第四級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道およびこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部もしくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所に設ける交通島)

第35条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第36条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所又は非常駐車帯を設けるものとする。

(防雪施設その他の防護施設)

第37条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で施行規則で定めるものを設けるものとする。

2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第38条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量およびトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第39条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 前項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、施行規則の定めるところによる。

(附帯工事等の特例)

第40条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第4条から前条まで(第7条第15条第16条第26条第28条第33条および第37条を除く。)の規定ならびに政令第4条、第12条ならびに第35条第2項、第3項および第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分に限る。第42条第5項および第43条第4項において同じ。)の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第41条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第4条第5条第3項から第5項まで、第6条第8条第8条の2第3項第9条第3項第10条第2項および第3項第11条第3項および第4項第14条第2項および第3項第17条から第24条まで、第25条第3項ならびに第27条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第4条第5条第3項から第5項まで、第6条第7条第2項第8条第8条の2第3項第9条第3項第10条第2項および第3項第11条第3項および第4項第14条第2項および第3項第21条第1項第23条第2項第25条第3項次条第1項および第2項ならびに第43条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(令元条例10・一部改正)

(自転車専用道路および自転車歩行者専用道路)

第42条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、政令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路および自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車および歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路および自転車歩行者専用道路については、第3条から第40条まで(自転車歩行者専用道路にあっては、第12条を除く。)および前条第1項の規定ならびに政令第3条、第4条、第12条および第35条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第43条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域および歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、政令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第3条から第11条まで、第13条から第40条までおよび第41条第1項の規定ならびに政令第3条、第4条、第12条および第35条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

(歩行者利便増進道路)

第44条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道もしくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路もしくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

2 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。

3 歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項に規定する新設特定道路を除く。)は、同項に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。

(令3条例26・追加)

(道路標識の寸法)

第45条 法第45条第3項に規定する道路に設ける道路標識の寸法は、別表に定めるとおりとする。

(令3条例26・旧第44条繰下)

(委任)

第46条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令3条例26・旧第45条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する道路又は現に新設又は改築の工事中の道路が、この条例の規定に適合しない場合においては、当該道路については、当該規定は、適用しない。

(平成29年6月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の第三種又は第四種の市が管理する市道については、改正後の秋田市市道の構造の技術的基準等を定める条例第8条の2ならびに第9条第1項および第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第45条関係)

(平29条例37・令3条例26・一部改正)

1 案内標識

待避所(116の5)

駐車場(117―A)

登坂車線(117の3―A)

画像

画像

画像

総重量限度緩和指定道路(118の4―A)

総重量限度緩和指定道路(118の4―B)

高さ限度緩和指定道路(118の5―A)

画像

画像

画像

高さ限度緩和指定道路(118の5―B)

道路の通称名(119―A)

道路の通称名(119―B)

画像

画像

画像

道路の通称名(119―C)

まわり道(120―A)


画像

画像

2 警戒標識

本標識板の規格

╋形道路交差点あり(201―A)

(又は左)方屈曲あり(202)

画像

画像

画像

信号機あり(208―2)

落石のおそれあり(209の2)

画像

画像

路面凹凸あり(209の3)

合流交通あり(210)

車線数減少(211)

画像

画像

画像

幅員減少(212)

二方向交通(212の2)


画像

画像

3 補助標識

補助標識板の規格

終わり(507―C)

注意事項(510)

画像

画像

画像


備考

1 本標識板(本標識の標示板をいう。以下同じ。)の寸法

(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(2) 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(3) 「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の5―A・B)」および「まわり道(120―A)」を表示する案内標識ならびに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法((2)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(4) 「登坂車線(117の3―A)」および「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(5) 「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

2 本標識板の文字等の大きさ等

(1) 寸法が図示されている文字および記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

(2) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114―B)」、「待避所」、「駐車場(117―A)」、「登坂車線(117の3―A)」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の5―A・B)」、「道路の通称名(119―A・B・C)」および「まわり道(120―A)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度

文字の大きさ

40キロメートル毎時、50キロメートル毎時又は60キロメートル毎時

20センチメートル

30キロメートル毎時以下

10センチメートル

(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」および「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは(2)の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(4) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

(5) 「市町村」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向(108の2―A・B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」および「著名地点(114―B)」を表示する案内標識に、それぞれ市章および公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、漢字、平仮名又は片仮名の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(6) 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下とする。

(7) 縁、縁線および区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

ア 案内標識

縁は、「待避所」、「駐車場(117―A)」および「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」および「高さ限度緩和指定道路(118の5―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線(117の3―A)」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示するものについては8ミリメートルならびにその他のものについては漢字、平仮名又は片仮名の大きさの20分の1以上とし、縁線および区分線は、漢字、平仮名又は片仮名の大きさの20分の1以上とする。

イ 警戒標識

縁および縁線は、12ミリメートルとする。

3 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)の寸法

(1) 図示の寸法を基準とする。

(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

秋田市市道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月21日 条例第22号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 道路・河川
沿革情報
平成25年3月21日 条例第22号
平成29年6月30日 条例第37号
令和元年6月28日 条例第10号
令和3年3月18日 条例第26号