○秋田市都市公園の設置に関する基準等を定める条例

平成25年3月21日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項および第4条第1項、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第8条第1項ならびに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定に基づき、市が都市公園を設置する場合の基準等を定めるものとする。

(平30条例28・一部改正)

(都市公園の設置に関する基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条および第4条に定めるところによる。

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 市の区域内の都市公園における市民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、当該区域内の市街地の都市公園における当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置および規模の基準)

第4条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置および規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動その他の総合的な利用に供することを目的とする都市公園および主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園その他の前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、およびその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第5条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第6条 都市公園法施行令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 都市公園法施行令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 都市公園法施行令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 都市公園法施行令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平30条例28・一部改正)

(運動施設の敷地面積の基準)

第6条の2 都市公園法施行令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例28・追加)

(特定公園施設の設置に関する基準)

第7条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、次条から第18条までに定めるところによる。

(園路および広場)

第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路および広場を設ける場合においては、そのうち1以上の園路および広場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合においては、当該車止めの相互の間隔のうち1以上の間隔は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設するときは、この限りでない。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けたときは、120センチメートル以上とすることができる。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路を併設するときは、この限りでない。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 両側には、手すりを設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げとすること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けないこと。

 両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合においては、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合で、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造のものを設けるときは、この限りでない。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

 両側には、手すりを設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等および同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

(7) 次条から第16条までの規定により設けた特定公園施設のうちそれぞれ1以上の特定公園施設および高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続すること。

(屋根付広場)

第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合においては、そのうち1以上の屋根付広場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路を併設するときは、この限りでない。

(2) 車椅子使用者が円滑に利用することができる広さを確保すること。

(休憩所および管理事務所)

第10条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合においては、そのうち1以上の休憩所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路を併設するときは、この限りでない。

 戸を設ける場合においては、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(2) カウンターを設ける場合においては、そのうち1以上のカウンターは、車椅子使用者が円滑に利用することができる構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者が円滑に利用することができる広さを確保すること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合においては、そのうち1以上の便所は、第13条第2項第14条および第15条に定める基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合においては、そのうち1以上の休憩所」とあるのは、「管理事務所」と読み替えるものとする。

(野外劇場および野外音楽堂)

第11条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第9条第1号に定める基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペースおよび第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとしたときは、80センチメートル以上とすることができる。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路を併設するときは、この限りでない。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が、200人以下の場合にあっては当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、200人を超える場合にあっては当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合においては、そのうち1以上の便所は、第13条第2項第14条および第15条に定める基準に適合するものであること。

2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段を設けないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設けること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合においては、そのうち1以上の駐車場に、当該駐車場の全駐車台数が、200台以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、200台を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車および普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(便所)

第13条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 男子用小便器を設ける場合においては、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(3) 前号の規定により設ける小便器には、手すりを設けること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合においては、そのうち1以上の便所は、前項に定める基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用および女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造を有する便房を設けること。

(2) 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造を有する便所であること。

第14条 前条第2項第1号の便房を設ける便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路を併設するときは、この限りでない。

 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造を有する便房を設けていることを表示する標識を設けること。

 戸を設ける場合においては、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(2) 車椅子使用者が円滑に利用することができる広さを確保すること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造を有することを表示する標識を設けること。

(3) 腰掛便座および手すりを設けること。

(4) 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造を有する水洗器具を設けること。

3 第1項第1号アおよびならびに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

第15条 前条第1項第1号アおよびならびに第2号ならびに第2項第2号から第4号までの規定は、第13条第2項第2号の便所について準用する。

(水飲場および手洗場)

第16条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合においては、そのうち1以上の水飲場は、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(掲示板および標識)

第17条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造とすること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものとすること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

3 第8条から前条までの規定により設けた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合においては、そのうち1以上の標識は、第8条の規定により設けた園路および広場の出入口の付近に設けなければならない。

(特定公園施設の設置に関する基準の特例)

第18条 災害等により一時的に使用するために特定公園施設を設置するときは、第7条から前条までの基準によらないことができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

秋田市都市公園の設置に関する基準等を定める条例

平成25年3月21日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)