○秋田市上下水道局水道料金等徴収事務委託規程

平成25年3月29日

上下水道局管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、公金の徴収事務の委託について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、徴収事務とは、次に掲げる事務をいう。

(1) 水道メーターの検針および管理、使用水量の算定および通知、水道料金、下水道使用料その他上下水道事業等に係る収入金(以下「水道料金等」という。)の調定ならびにこれらに付随する事務

(2) 水道料金等の収納事務

(3) 水道の使用の中止又は廃止に伴う精算事務

(4) 未納の水道料金等の収納事務

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事務

(委託の基準)

第3条 管理者は、次に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認める者に徴収事務を委託することができる。

(1) 徴収事務をその者に委託することにより、上下水道事業の経済性がよりよく発揮され、市民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 委託された徴収事務を十分遂行する意思と能力を有する者であること。

(3) 徴収事務を委託した場合において、収納された水道料金等の保管が安全であると認められる者であること。

(委託契約の締結)

第4条 管理者は、前条各号に掲げる基準に該当する者に徴収事務を委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(告示)

第5条 管理者は、徴収事務を委託したときは、地方公営企業法施行令第26条の4第1項の規定により、徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の名称、委託の期間その他必要な事項を告示しなければならない。

(収納の方法)

第6条 受託者は、所定の納入通知書等に基づき納入者から水道料金等の納付を受け、当該納入者に領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子決済による収納については、領収書を交付しないことができる。

(令3上下水管規程1・一部改正)

(水道料金等の納入)

第7条 受託者は、収納した水道料金等を当該収納をした日に管理者が指定する金融機関に払い込まなければならない。ただし、当該収納をした日に払い込むことができないときは、当該金融機関の翌営業日までに払い込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、コンビニエンスストアにおいて収納した水道料金等および電子決済により収納した水道料金等は、別に定めるところにより、払い込むものとする。

(令3上下水管規程1・一部改正)

(身分証明書)

第8条 管理者は、受託者のうち必要があると認めるものに対し、徴収事務に従事する者に係る身分証明書を交付する。

2 前項の規定により身分証明書の交付を受けた者は、これを携帯し、関係人から請求があったときは提示しなければならない。

(令3上下水管規程1・一部改正)

(領収印)

第9条 受託者の収納(コンビニエンスストアにおける収納および電子決済による収納を除く。)に係る領収印の様式は、別記様式のとおりとする。

(令3上下水管規程1・一部改正)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第10条 受託者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。

(契約の解除)

第11条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。

(1) 第3条各号に掲げる基準に該当しなくなったとき。

(2) 徴収事務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。

(3) 受託者が委託契約に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が委託契約の継続を不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第12条 受託者は、収納した水道料金等を亡失したときその他上下水道局に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 受託者は、業務上知り得た一切の情報については、管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は第11条の規定により委託契約が解除された後についても、また同様とする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(秋田市水道料金等徴収事務委託規程の廃止)

2 秋田市水道料金等徴収事務委託規程(平成6年秋田市水道事業管理規程第3号)は、廃止する。

(秋田市水道料金等徴収事務委託規程の廃止に伴う経過措置)

3 この規程の施行の際現に前項の規定による廃止前の秋田市水道料金等徴収事務委託規程の規定に基づき、事務の委託を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年1月21日上下水道局管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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秋田市上下水道局水道料金等徴収事務委託規程

平成25年3月29日 上下水道局管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)