○地方独立行政法人市立秋田総合病院評価委員会条例

平成25年6月27日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定に基づき、地方独立行政法人市立秋田総合病院評価委員会(以下「委員会」という。)の組織および委員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例5・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

(委員)

第3条 委員は、経営又は医療に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 臨時委員は、当該特別の事項に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員および議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員および議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員会の招集)

2 この条例の施行後最初に開催される委員会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成30年3月19日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

地方独立行政法人市立秋田総合病院評価委員会条例

平成25年6月27日 条例第44号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第6節
沿革情報
平成25年6月27日 条例第44号
平成30年3月19日 条例第5号