○秋田市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例施行規則

平成25年9月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例(昭和26年秋田市条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 条例第4条第3項の規定による延滞金の減免は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ない事由があると認められるときに行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合

(2) 病気、負傷等により生活が著しく困難となっている場合

(3) 失業し、又は事業を廃止し、もしくは休止した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(減免の手続)

第3条 前条第1号から第3号までの規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、承認の可否を申請者に通知しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

秋田市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例施行規則

平成25年9月30日 規則第28号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 分担金・使用料・手数料
沿革情報
平成25年9月30日 規則第28号