○秋田市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例施行規則
平成25年9月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例(昭和26年秋田市条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合
(2) 病気、負傷等により生活が著しく困難となっている場合
(3) 失業し、又は事業を廃止し、もしくは休止した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、承認の可否を申請者に通知しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。