○地方独立行政法人市立秋田総合病院への職員の引継ぎに関する条例

平成25年12月26日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき、地方独立行政法人市立秋田総合病院への職員の引継ぎに係る市の内部組織を定めるものとする。

(職員の引継ぎに係る内部組織)

第2条 法第59条第2項に規定する条例で定める市の内部組織は、秋田市病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成25年秋田市条例第67号)による廃止前の秋田市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年秋田市条例第32号)第2条第2項に規定する市立秋田総合病院とする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

地方独立行政法人市立秋田総合病院への職員の引継ぎに関する条例

平成25年12月26日 条例第69号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第6節
沿革情報
平成25年12月26日 条例第69号