○秋田市空き家等の適正管理に関する条例

平成26年3月25日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、関係法令に定めるもののほか、空き家等の適正管理に関し必要な事項を定めることにより、所有者等の責務を明らかにするとともに、危険な状態にある空き家等に対する措置を定め、その倒壊等の事故を未然に防止し、もって市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市の区域内に所在する建物その他の工作物(既に倒壊したものを含む。)で常時無人の状態にあるものをいう。

(2) 危険な状態 老朽化もしくは積雪、台風等の自然災害により、空き家等が倒壊し、又は空き家等に用いられた建築資材等が飛散し、もしくは剥落することにより、人の生命、身体又は財産に害を及ぼすおそれのある状態をいう。

(3) 所有者等 所有者、占有者その他の当該空き家等を管理すべき者をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、危険な状態にある空き家等に係る問題について民事による事態の解決を図ることを妨げないものとする。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、その所有等に係る空き家等が危険な状態にならないよう、常に自らの責任において、当該空き家等を適正に管理しなければならない。

(情報提供)

第5条 市民等は、空き家等が危険な状態であると認めるときは、市長に対し、当該危険な状態にある空き家等に関する情報を提供するよう努めるものとする。

(実態調査)

第6条 市長は、前条の規定による情報の提供があったとき、又は空き家等が危険な状態であると認める場合においては、当該空き家等の所有者等の情報、危険な状態の程度等の調査を行うことができる。

(立入調査)

第7条 市長は、空き家等の適正な管理のために必要な限度において、職員を必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言又は指導)

第8条 市長は、空き家等が危険な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第9条 市長は、前条の規定による助言又は指導にもかかわらず空き家等が危険な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、期限を定めて当該危険な状態を解消するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第10条 市長は、前条の規定による勧告に従わない者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。

(公表)

第11条 市長は、空き家等の所有者等が、前条の規定による命令に基づく措置を期限までに講じないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 所有者等の氏名および住所(法人の場合にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 空き家等の所在地および種別

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に対し、事前に意見を述べる機会を与えなければならない。

(緊急安全措置)

第12条 市長は、空き家等について緊急に危険を回避しなければならない状態にあり、これを放置することが公益に反すると認めるときは、当該危険な状態を回避するための必要な最小限の措置を講ずることができる。

(所有者等の特定)

第13条 市長は、第6条に規定する実態調査により、空き家等が危険な状態にあることが確認され、所有者等が不明であって、かつ、第8条から前条までの規定による助言もしくは指導、勧告、命令又は緊急安全措置が必要と認める場合は、必要な限度において所有者等を特定するための調査を行うことができる。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、緊急を要する場合は、市の区域を管轄する警察その他の関係機関と協議し、必要な措置を要請することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

秋田市空き家等の適正管理に関する条例

平成26年3月25日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)