○秋田市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年秋田市条例第30号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第2条 条例第7条第1項に規定する立入調査(以下「立入調査」という。)を実施する職員は、防災等を所掌する課の職員をもってこれに充てる。この場合において、市長が必要と認めるときは、職員以外の者を同行させることができる。

2 市長は、職員に立入調査を実施させるに当たっては、あらかじめ所有者等に対し当該立入調査を実施する旨を通知するものとする。ただし、所有者等を確定できない場合は、この限りでない。

3 条例第7条第2項の身分を証明する書類は、身分証明書(様式第1号)とする。

(助言又は指導)

第3条 条例第8条の規定による助言又は指導は、空き家等の適正管理について(助言・指導)(様式第2号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 条例第9条の規定による勧告は、空き家等の適正管理について(勧告)(様式第3号)により行うものとする。

(措置命令)

第5条 条例第10条の規定による命令は、空き家等の適正管理について(措置命令)(様式第4号)により行うものとする。

(公表の方法)

第6条 条例第11条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) インターネットの利用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

(公表に対する意見)

第7条 市長は、条例第11条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、空き家等適正管理に関する意見陳述機会の付与通知書(様式第5号)により、条例第10条の規定による命令を受けた者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書(様式第6号)により意見を述べなければならない。

(緊急安全措置)

第8条 条例第12条に規定する緊急安全措置は、空き家の屋根材、外壁等の落下、飛散等により、道路、公園等を利用する市民に危害を及ぼすおそれがある場合に行う次に掲げる措置とする。

(1) シートでの覆い

(2) 防護ネットの設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急安全措置として市長が必要と認める措置

2 市長は、空き家等が危険な状態にあり、これを放置することが公益に反すると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し早急に危険な状態を回避するための措置を求めるものとし、当該所有者等が早急にこれを行えない場合又は所有者等が不明な場合は、直ちに前項に規定する緊急安全措置を行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則5・一部改正)

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秋田市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月25日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)