○地方独立行政法人市立秋田総合病院の業務運営、財務および会計ならびに人事管理に関する規則

平成26年3月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、地方独立行政法人市立秋田総合病院(以下「法人」という。)の業務運営、財務および会計ならびに人事管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則20・一部改正)

(監査報告の作成)

第2条 監事は、法第13条第4項後段の規定により監査報告を作成しようとするときは、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図りながら、情報の収集および監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号ならびに第4項第3号および第4号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

(1) 法人の役員および職員

(2) 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2 前項の規定は、監事が公正不偏の態度および独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設および維持を認めるものと解してはならない。

3 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事その他これに相当する者との意思疎通および情報の交換を図るよう努めなければならない。

4 法第13条第4項後段の監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 監査の方法およびその内容

(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうかおよび中期目標(法第25条第1項に規定する中期目標をいう。以下同じ。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかに関する意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備および運用に関する意見

(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があった場合には、その事実

(5) 監査のための必要な調査をすることができなかった場合には、その旨およびその理由

(6) 監査報告を作成した日

(平30規則20・追加)

(監事による調査の対象となる書類)

第3条 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は、第15条の規定により法人が市長に提出する書類とする。

(平30規則20・追加、令5規則19・一部改正)

(業務方法書の記載事項)

第4条 法第22条第2項に規定する規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 法人の定款に規定する業務に関する事項

(2) 業務委託の基準

(3) 競争入札その他契約に関する基本的事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、法人の業務の執行に関し必要な事項

(平30規則20・旧第2条繰下)

(中期計画の認可の申請)

第5条 法人は、法第26条第1項前段の規定により中期計画(同項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の30日前までに、当該中期計画を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項およびその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(平30規則20・旧第3条繰下)

(中期計画に記載する業務運営に関する事項)

第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 施設および設備に関する計画

(2) 中期目標の期間を超える債務の負担

(3) 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、法人の業務運営に関し必要な事項

(平30規則20・旧第4条繰下・一部改正)

(年度計画の記載事項等)

第7条 年度計画(法第27条第1項に規定する年度計画をいう。以下同じ。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、年度計画を変更したときは、法第27条第1項後段の規定により、変更した事項およびその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(平30規則20・旧第5条繰下)

(業務の実績等の報告書)

第8条 法第28条第2項の報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

(1) 事業年度における業務の実績および当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績および当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書ならびに中期目標の期間における業務の実績および当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目

(平30規則20・全改)

(特定の償却資産の指定等)

第9条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の規定による指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)

第10条 法第34条第1項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号。以下「地方独立行政法人会計基準及び注解」という。)に定める純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および行政コスト計算書とする。

(令5規則19・一部改正)

(事業報告書の作成)

第11条 法第34条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法人の目的および業務内容

(2) 法人の位置付けおよび役割

(3) 中期目標の概要

(4) 理事長の理念ならびに運営上の方針および戦略

(5) 中期計画および年度計画の概要

(6) 持続的に適正なサービスを提供するために必要な財源その他の資源

(7) 業務運営上の課題およびリスクの状況ならびにこれらへの対応策

(8) 業務の適正な評価に資する情報

(9) 業務の成果および当該業務に要した資源

(10) 予算および決算の概要

(11) 要約した財務諸表

(12) 財政状態、運営状況およびキャッシュ・フローの状況の理事長による説明

(13) 内部統制の運用の状況

(14) 法人に関する基礎的な情報

(平30規則20・追加、令5規則19・一部改正)

(財務諸表等の閲覧期間)

第12条 法第34条第3項の規則で定める期間は、5年とする。

(平30規則20・旧第11条繰下・一部改正)

(会計監査報告の作成)

第13条 会計監査人は、法第35条第1項後段の規定により会計監査報告を作成しようとするときは、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図りながら、情報の収集および監査の環境の整備に努めなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる者

(2) 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2 前項の規定は、会計監査人が公正不偏の態度および独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設および維持を認めるものと解してはならない。

3 法第35条第1項後段の会計監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 監査の方法およびその内容

(2) 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号および次項において同じ。)が法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかに関する意見がある場合は、次に掲げる意見の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が地方独立行政法人会計基準及び注解その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き地方独立行政法人会計基準及び注解その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨および除外事項

 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨およびその理由

(3) 前号の意見がない場合は、その旨およびその理由

(4) 追記情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、法第34条第2項の事業報告書(会計に係る部分に限る。)および決算報告書に関して必要な報告

(6) 会計監査報告を作成した日

4 前項第4号の追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

(1) 正当な理由による会計方針の変更

(2) 重要な偶発事象

(3) 重要な後発事象

(令5規則19・追加)

(積立金の処分に係る承認の手続)

第14条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表および当該期間最後の事業年度の損益計算書を添付しなければならない。

(平30規則20・旧第12条繰下、令5規則19・旧第13条繰下)

(納付金の納付の手続)

第15条 法人は、法第40条第5項に規定する残余があるときは、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、同項の規定による納付金の計算書に当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(平30規則20・旧第13条繰下・一部改正、令5規則19・旧第14条繰下)

(納付金の納付期限)

第16条 前条の納付金は、市長が別に定める日までに納付しなければならない。

(平30規則20・旧第14条繰下、令5規則19・旧第15条繰下)

(短期借入金の認可の申請)

第17条 法人は、法第41条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入れを必要とする理由

(2) 短期借入金の額

(3) 借入先

(4) 短期借入金の利率

(5) 短期借入金の償還の方法および期限

(6) 利息の支払の方法および期限

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平30規則20・旧第15条繰下、令5規則19・旧第16条繰下)

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第18条 法人は、法第44条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 処分等に係る財産の内容および予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)

(2) 処分等の条件

(3) 処分等の方法

(4) 法人の業務運営上支障がない旨およびその理由

(平30規則20・旧第16条繰下、令5規則19・旧第17条繰下)

(内部組織)

第19条 法第56条の2第1号に規定する離職前5年間に在職していた法人の内部組織として規則で定めるものは、市立秋田総合病院であって、再就職者(離職後2年を経過した者を除く。)が離職前5年間に在職していたものとする。

(平30規則20・追加、令5規則19・旧第18条繰下)

(管理又は監督の地位)

第20条 法第56条の2第2号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、秋田市職員の退職管理に関する規則(平成28年秋田市規則第26号)第21条に規定する職員の職に相当するものとして市長が定めるものとする。

(平30規則20・追加、令5規則19・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法人の成立後最初の中期計画の認可の申請に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の30日前までに」とあるのは、「法人の成立後遅滞なく」とする。

(平成30年3月30日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

地方独立行政法人市立秋田総合病院の業務運営、財務および会計ならびに人事管理に関する規則

平成26年3月25日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)