○秋田市教育委員会公文書管理規程

平成26年3月26日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、秋田市公文書管理条例(平成24年秋田市条例第58号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定に基づき、秋田市教育委員会(以下「委員会」という。)における公文書の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、条例および秋田市公文書管理規程(平成26年秋田市訓令第1号)の例による。

(総括文書管理者および副総括文書管理者)

第3条 委員会に総括文書管理者を置き、教育長の職にある者をもって充てる。

2 委員会に副総括文書管理者を置き、教育委員会総務課長の職にある者をもって充てる。

(文書管理者および監査責任者)

第4条 課等(課、所、室および館ならびにこれらに相当するものをいう。)に文書管理者を置き、総括文書管理者が指名する者をもって充てる。

2 委員会に監査責任者を置き、教育次長の職にある者をもって充てる。

(廃棄)

第5条 文書管理者は、条例第8条第3項の規定により保存期間が満了した公文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。

(公文書の管理)

第6条 この訓令に定めるもののほか、条例秋田市公文書管理条例施行規則(平成26年秋田市規則第1号)および秋田市公文書管理規程の例による。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

秋田市教育委員会公文書管理規程

平成26年3月26日 教育委員会訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成26年3月26日 教育委員会訓令第1号