○秋田市教育委員会文書取扱規程

平成26年3月26日

教委訓令第2号

秋田市教育委員会文書取扱規程(昭和61年秋田市教委訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、秋田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、秋田市文書取扱規程(平成26年秋田市訓令第2号)の例による。

2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 課、所、室および館ならびにこれらに相当するものをいう。

(2) 課長等 課等における課長、所長、室長および館長ならびにこれらに相当するものをいう。

(総務課長の職務)

第3条 教育委員会総務課長(以下「総務課長」という。)は、教育委員会における文書の取扱いの全般を総括し、秋田市文書取扱規程に規定する総務部文書法制課長の事務を処理する。

(普通文書の仕分および配布)

第4条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に到達した普通文書は、教育委員会総務課(以下「総務課」という。)において配布先の仕分をし、主務課等に配布するものとする。

(特殊文書の配布)

第5条 事務局に到達した特殊文書は、文書管理システムに必要事項を記録し、配布する。

(平29教委訓令1・一部改正)

(収受印)

第6条 収受印の様式は、別記様式のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合において、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。

(公示令達番号等)

第7条 規則、訓令、告示および令達ならびに委員会議案の番号は、暦年による一連番号とし、総務課において付する。

(決裁区分)

第8条 文書管理システムおよび起案様式の決裁区分の欄には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める決裁区分を記録しなければならない。

(1) 教育委員会の決裁を受けるもの 甲

(2) 教育長の決裁を受けるもの 乙

(3) 課長等の決裁を受けるもの 丙

(平29教委訓令1・一部改正)

(文書の発送)

第9条 文書の発送は、総務部文書法制課において行うものを除き、課等において行うものとする。

(文書の取扱い)

第10条 この訓令に定めるもののほか、文書取扱主任の配置、文書の処理その他の教育委員会における文書の取扱いについては、秋田市文書取扱規程および公文書に関する規程(昭和48年秋田市訓令第12号)の例による。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月3日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年2月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市教育委員会文書取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に収受され、又は起案される文書について適用し、同日前に収受され、又は起案された文書については、なお従前の例による。

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秋田市教育委員会文書取扱規程

平成26年3月26日 教育委員会訓令第2号

(平成29年2月6日施行)