○秋田市固定資産評価審査委員会公文書管理規程
平成26年3月27日
固評委訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、秋田市公文書管理条例(平成24年秋田市条例第58号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定に基づき、秋田市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)における公文書の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、条例および秋田市公文書管理規程(平成26年秋田市訓令第1号)の例による。
(総括文書管理者)
第3条 委員会に総括文書管理者を置き、書記のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
(文書管理者および監査責任者)
第4条 委員会に文書管理者および監査責任者を置き、書記のうちから総括文書管理者が指名する者をもって充てる。
(引き続き保存又は廃棄)
第5条 文書管理者は、条例第8条第3項の規定により保存期間が満了した公文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。
(公文書の管理)
第6条 委員会の公文書の管理については、この訓令に定めるもののほか、条例、秋田市公文書管理条例施行規則(平成26年秋田市規則第1号)および秋田市公文書管理規程の例による。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。