○秋田市上下水道局職員の配偶者同行休業に関する規程
平成26年6月30日
上下水道局管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、秋田市上下水道局職員(以下「職員」という。)の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務復帰後における号俸の調整)
第2条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、局内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日およびその日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和53年秋田市水道局管理規程第5号)第26条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(退職手当の取扱い)
第3条 配偶者同行休業をした職員の退職手当の期間の計算については、秋田市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年秋田市条例第53号)の全部の適用を受ける職員の例による。
(配偶者同行休業)
第4条 この規程に定めるもののほか職員の配偶者同行休業については、秋田市職員の配偶者同行休業に関する条例の全部の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。