○秋田市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成26年8月26日
規則第49号
(趣旨)
第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)および建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(要安全確認計画記載建築物等の耐震診断の結果の報告書の添付書類)
第2条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、耐震診断の結果が適切であることを市長が認める者が証する書類(以下「耐震診断の判定書」という。)の写しとする。
2 前項に規定する書類は、平成25年11月25日前に耐震診断を実施している場合にあっては、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1建築物の耐震診断の指針に基づき作成した構造計算書および構造図をもって、これに代えることができる。
(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)
第3条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 建築物の耐震改修の計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が認める者が証する書類(第4条第1項第1号において「耐震改修計画の判定書」という。)の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする場合は、省令第28条第2項の規定にかかわらず、同項に掲げる構造計算書の添付は要しない。
(1) 建築物の耐震診断および耐震改修を実施した場合 次に掲げる書類
ア 耐震改修計画の判定書の写し
イ 次に掲げる事項を記載した別に定める様式による報告書
(ア) 建築物の所有者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(イ) 建築物の名称および所在地
(2) 建築物の耐震診断を実施した場合(前号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる書類
ア 耐震診断の判定書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする場合は、省令第33条第2項第1号の規定にかかわらず、同号に掲げる構造計算書の添付は要しない。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)
第5条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 耐震診断の判定書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 法第25条第2項の認定を受けようとする同条第1項に規定する区分所有建築物について同条第2項の規定により認定の申請をしようとする場合は、省令第37条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる構造計算書の添付は要しない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。