○秋田市民生委員の定数を定める条例

平成26年12月22日

条例第74号

民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項に規定する条例で定める民生委員の定数は、170以上360以下の世帯につき1人の民生委員を置くことを基準として、本市の実情に応じて規則で定める数とする。

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市民生委員の定数を定める条例

平成26年12月22日 条例第74号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成26年12月22日 条例第74号