○秋田市民生委員の定数を定める条例
平成26年12月22日
条例第74号
民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項に規定する条例で定める民生委員の定数は、170以上360以下の世帯につき1人の民生委員を置くことを基準として、本市の実情に応じて規則で定める数とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成26年12月22日 条例第74号
(平成26年12月22日施行)