○秋田市小児慢性特定疾病審査会条例

平成26年12月22日

条例第78号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第1項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給に関し調査審議するため、秋田市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第19条の3第1項の規定による申請の審査に関すること。

(2) 法第19条の3第4項の規定による審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、小児慢性特定疾病医療費の支給に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師その他の関係者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(秘密保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議等)

第7条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事案に係る調査審議に参加することができない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、子ども未来部子ども健康課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年12月31日までとする。

(審査会の招集)

3 この条例の施行後最初に開催される審査会の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

秋田市小児慢性特定疾病審査会条例

平成26年12月22日 条例第78号

(平成26年12月22日施行)