○秋田市民生委員の定数を定める条例施行規則
平成26年12月22日
規則第57号
秋田市民生委員の定数を定める条例(平成26年秋田市条例第74号)の規則で定める数は、717人とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
○秋田市民生委員の定数を定める条例施行規則
平成26年12月22日
規則第57号
秋田市民生委員の定数を定める条例(平成26年秋田市条例第74号)の規則で定める数は、717人とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。