○秋田市民生委員の定数を定める条例施行規則

平成26年12月22日

規則第57号

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

秋田市民生委員の定数を定める条例施行規則

平成26年12月22日 規則第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成26年12月22日 規則第57号
令和3年3月18日 規則第5号