○秋田市園芸振興センター条例
平成27年3月20日
条例第3号
(設置)
第1条 都市近郊型の周年農業の確立を目指し、園芸作物の生産振興および販売促進ならびに農業研修等による担い手育成を図るため、秋田市園芸振興センター(以下「センター」という。)を秋田市仁井田字小中島111番地1に設置する。
(事業)
第2条 センターにおいて行う事業は、次に掲げるものとする。
(1) 園芸作物の生産振興および販売促進に関すること。
(2) 農業研修等による担い手の育成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要と認める事業
(施設)
第3条 センターの施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設の機能を有するものに限る。)は、加工研修室とする。
(使用の許可)
第4条 加工研修室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の優先)
第5条 市長は、市の行う農業研修等を受けている者が当該農業研修等のために加工研修室を使用しようとするときは、これを優先して使用させることができる。
(使用料等)
第6条 加工研修室の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、加工研修室の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に加工研修室を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 加工研修室を使用する者は、その使用を終えたとき又は第9条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに加工研修室又はその附属設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 加工研修室を使用する者は、センター又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成27年規則第28号で平成27年6月1日から施行)
附則(平成31年3月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市園芸振興センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平31条例23・一部改正)
施設名 | 区分 | 単位 | 金額 |
加工研修室 | 市民が使用する場合 | 1時間につき | 550円 |
市民以外の者が使用する場合 | 1,100円 |
備考 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。