○秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月24日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号ならびに第30条第2項各号ならびに法附則第6条第4項ならびに法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)およびロ(1)ならびに同項第3号イ(1)およびロ(1)の規定に基づき、教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)および保育所の利用に係る利用者負担額(以下「保育料」という。)の徴収等について定めるものとする。

(令元条例28・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育施設 法第27条第1項の規定により、施設型給付費の支給に係る施設として市長の確認を受けた認定こども園、幼稚園および保育所をいう。

(2) 特定地域型保育事業 法第29条第1項の規定により、地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として市長の確認を受けた事業者が行う家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業および事業所内保育事業をいう。

(3) 1号認定子ども 市が、法第19条第1号に該当するとして法第20条第4項の教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行った子どもをいう。

(4) 2号認定子ども 市が、法第19条第2号に該当するとして教育・保育給付認定を行った子ども(特定満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。次号において同じ。)を除く。)をいう。

(5) 3号認定子ども 市が、法第19条第3号に該当するとして教育・保育給付認定を行った子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)をいう。

(6) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。

(令元条例28・令5条例6・一部改正)

(利用者負担額)

第3条 特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度として、規則で定める額とする。

(1) 1号認定子どもおよび2号認定子ども 零

(2) 3号認定子ども 52,000円

(令元条例28・一部改正)

(保育料の徴収)

第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、保育料を徴収するものとする。

2 保育料は、利用した日の属する月の末日までに納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(令元条例28・一部改正)

(延長保育料の徴収)

第5条 市長は、入所児童(市が設置する保育所に入所している児童をいう。以下この項において同じ。)が法第59条第2号に規定する時間外保育(以下「延長保育」という。)を利用したときは、当該入所児童の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、当該入所児童の延長保育に要する費用(以下「延長保育料」という。)を徴収する。

2 延長保育料の額は、1回につき200円を限度として、規則で定める額とする。

3 延長保育料は、利用した日の属する月の翌月の末日までに納付しなければならない。

(令元条例28・一部改正)

(保育料等の不還付)

第6条 既納の保育料および延長保育料(以下「保育料等」という。)は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(保育料等の減免)

第7条 市長は、保育所に入所した児童の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が保育料等の納入が困難であると認めるときは、その保育料等を減免することができる。

(令元条例28・一部改正)

(保育料等徴収職員)

第8条 保育料等の徴収について、市長の委任を受けた職員(以下「保育料等徴収職員」という。)は、保育料等の滞納処分のための調査、質問もしくは検査又は保育料等の滞納処分を行う。

2 保育料等徴収職員は、前項の規定に基づく職務を行う場合は、保育料等徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、令和元年10月分の利用者負担額の額から適用し、同年9月分までの利用者負担額の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秋田市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

平成27年3月24日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)