○秋田市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

平成27年3月24日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第82条の規定に基づく過料について必要な事項を定めるものとする。

(令5条例6・一部改正)

(過料)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告もしくは物件の提出もしくは提示をせず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の物件の提出もしくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対し、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告もしくは物件の提出もしくは提示をせず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の物件の提出もしくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対し、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をし、もしくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者

(3) 法第23条第2項もしくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

(令元条例29・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第29号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秋田市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

平成27年3月24日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年3月24日 条例第29号
令和元年9月26日 条例第29号
令和5年3月22日 条例第6号