○秋田市園芸振興センター条例施行規則
平成27年5月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市園芸振興センター条例(平成27年秋田市条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 秋田市園芸振興センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休所日)
第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休所日を設けることができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用許可申請)
第4条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、秋田市園芸振興センター加工研修室使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 許可申請書の提出は、使用しようとする日から起算して7日前までに行わなければならない。
(使用許可書)
第5条 市長は、許可申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、秋田市園芸振興センター加工研修室使用許可書を交付するものとする。
(使用の中止等の届出)
第6条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、使用を中止し、又は使用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(使用料の減免申請)
第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、秋田市園芸振興センター加工研修室使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付申請)
第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、秋田市園芸振興センター加工研修室使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年6月1日から施行する。