○秋田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成27年12月21日

条例第54号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、および執行することとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に掲げる事務に係る法令、条例又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で、この条例の施行の際、現にその効力を有するもの又は施行日前に法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請その他の行為は、市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

秋田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成27年12月21日 条例第54号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・事務分掌
沿革情報
平成27年12月21日 条例第54号