○秋田市立秋田城跡歴史資料館条例

平成27年12月21日

条例第62号

(設置)

第1条 史跡秋田城跡の保護および管理、調査研究、整備、公開ならびに活用を通じ、市民の教育と文化の向上に資するため、秋田市立秋田城跡歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)を秋田市寺内焼山9番6号に設置する。

(事業)

第2条 歴史資料館において行う事業は、次に掲げるものとする。

(1) 史跡秋田城跡の保護および管理に関すること。

(2) 史跡秋田城跡および関連遺跡の調査研究に関すること。

(3) 史跡秋田城跡の整備および公開に関すること。

(4) 史跡秋田城跡および関連遺跡の出土品および調査成果の展示および普及に関すること。

(5) 史跡秋田城跡についての学習活動の支援等に関すること。

(6) 関係機関および関係団体等との連携に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、歴史資料館の設置の目的を達成するために必要と認める事業

(展示室)

第3条 歴史資料館の展示室は、常設展示室および企画展示室兼研修室とする。

(観覧料)

第4条 歴史資料館の展示室において資料を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。

(観覧料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の観覧料を減免することができる。

(観覧料の不還付)

第6条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第7条 入館者は、歴史資料館の資料、施設および設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(歴史資料館協議会)

第8条 歴史資料館の運営に関し必要な事項を審議するため、秋田市立秋田城跡歴史資料館協議会(以下「歴史資料館協議会」という。)を置く。

2 歴史資料館協議会の委員の定数は、8人以内とする。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月16日から施行する。

(平成31年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市立秋田城跡歴史資料館条例の規定は、この条例の施行の日以後の観覧に係る同日以後に納付すべき観覧料について適用し、同日前の観覧に係る観覧料および同日以後の観覧に係る同日前に納付すべき観覧料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平31条例6・一部改正)

区分

金額

観覧料

個人

1人 210円

団体

1人 160円

年間観覧料

1人 310円

備考

1 団体とは、観覧しようとする者(高校生以下を除く。)の人数が20人以上の団体をいう。

2 年間観覧料を納付した者は、当該納付をした日から起算して1年の間、歴史資料館を観覧することができるものとする。

3 高校生以下の観覧料は、無料とする。

秋田市立秋田城跡歴史資料館条例

平成27年12月21日 条例第62号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成27年12月21日 条例第62号
平成31年3月19日 条例第6号
令和5年12月21日 条例第44号