○秋田市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月21日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市個人番号の利用に関する条例(平成27年秋田市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置の開始もしくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の措置の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の措置の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に係る資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の措置の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金の支給の措置の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に係る徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に係る徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(平28規則60・平29規則8・平30規則34・令4規則28・一部改正)

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、身体障害者又は療育手帳の交付を受けている者に対する路線バスの利用に係る運賃の助成の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平29規則8・追加)

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、重度身体障害者に対する通院等に要する費用の補助の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平29規則8・追加)

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 療育手帳の交付の申請の受付又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 療育手帳の返還に関する事務

(3) 療育手帳交付台帳の整備に関する事務

(4) 氏名、住所等の変更の届出の受付、その届出に係る事実の審査又は応答に関する事務

(5) 療育手帳の再交付に関する事務

(6) 前各号に掲げるもののほか、療育手帳の所持者に係る証明書等の発行に関する事務

(平29規則8・追加)

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、福祉医療費受給者証の交付の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平29規則8・追加)

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の9に規定する短期入所生活援助事業又は夜間養護等事業の利用に係る申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平29規則8・追加、平30規則24・一部改正)

第8条 削除

(令2規則5)

第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は同法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業の利用に係る費用(以下「特定教育・保育施設等利用者負担額」という。)の助成の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 特定教育・保育施設等利用者負担額の助成の決定内容の変更に係る届出の受付、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(平29規則8・追加、令2規則38・一部改正)

第10条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(平29規則8・追加)

第11条 削除

(令4規則18)

第12条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 秋田市営住宅条例(昭和34年秋田市条例第38号)第2条第2号に規定するその他市営住宅(以下「その他市営住宅」という。)に係る同条例第6条の入居の申込みの受付、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(2) その他市営住宅に係る秋田市営住宅条例第9条の2第1項又は第9条の3第1項の承認の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) その他市営住宅に係る秋田市営住宅条例第10条第4項又は第21条第4項の収入の把握に関する事務

(4) その他市営住宅に係る秋田市営住宅条例第11条の収入の申告の受付、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務

(5) その他市営住宅に係る秋田市営住宅条例第13条(同条例第21条第3項もしくは第5項又は第21条の3第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は金銭の減免もしくは徴収猶予の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) その他市営住宅に係る秋田市営住宅条例第21条の2第1項又は第22条の2第1項の明渡しの請求に関する事務

(7) その他市営住宅に係る秋田市営住宅条例第21条の2第4項の期限の延長の申出の受付、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

(8) その他市営住宅に係る秋田市営住宅条例第21条の3第1項の家賃の決定又は同条第2項の金銭の徴収に関する事務

(9) その他市営住宅に係る秋田市営住宅条例第21条の5の収入状況の報告の請求等に関する事務

(10) 前各号に掲げるもののほか、その他市営住宅および共同施設の管理について秋田市営住宅条例で定める事項に関する事務

(平29規則8・追加、平30規則7・一部改正)

第13条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 秋田市特定公共賃貸住宅条例(平成16年秋田市条例第112号)第2条第3号に規定する単身特定公共賃貸住宅(以下「単身特定公共賃貸住宅」という。)に係る同条例第7条の入居の申込みの受付、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(2) 単身特定公共賃貸住宅に係る秋田市特定公共賃貸住宅条例第26条第1項の明渡しの請求に関する事務

(平29規則8・追加)

(条例別表第2の規則で定める事務および情報)

第14条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項の助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申込みの対象者又はその扶養義務者に係る生活保護実施関係情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「法別表第二主務省令」という。)第8条第1号イに規定する生活保護実施関係情報をいう。以下同じ。)

 当該申込みの対象者又はその扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該申込みの対象者又はその扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報(法別表第二主務省令第8条第1号ロに規定する中国残留邦人等支援給付実施関係情報をいう。以下同じ。)

 当該申込みの対象者又はその扶養義務者に係る第2条第1号から第4号までに掲げる事務に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(2) 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申込みの対象者又は対象者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該申込みの対象者又は対象者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付およびその障害の程度に関する情報

 当該申込みの対象者又は対象者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付およびその障害の程度に関する情報

 当該申込みの対象者又はその扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該申込みの対象者又はその扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該申込みの対象者又は対象者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の4の障害基礎年金の支給に関する情報

 当該申込みの対象者の扶養義務者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申込みの対象者の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申込みの対象者又はその扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申込みの対象者又は対象者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 当該申込みの対象者又はその扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平29規則8・追加)

第15条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は法別表第二主務省令第19条各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 要保護者等(法別表第二主務省令第19条第1号に規定する要保護者等をいう。以下この条において同じ。)に係る助産の実施又は母子保護の実施に関する情報

(2) 要保護者等に係る身体障害者手帳の交付およびその障害の程度に関する情報

(3) 要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳の交付およびその障害の程度に関する情報

(4) 要保護者等に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第2号の固定資産税(以下「固定資産税」という。)に関する情報

(5) 要保護者等に係る地方税法第5条第2項第3号の軽自動車税に関する情報

(6) 要保護者等に係る地方税法第5条第6項第5号の国民健康保険税(以下「国民健康保険税」という。)に関する情報

(7) 要保護者等に係る公営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の家賃に関する情報

(8) 要保護者等に係る老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の養護老人ホームの入所に関する情報

(9) 要保護者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条の保険料に関する情報

(10) 要保護者等に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条第2項の賃貸住宅(以下「一般特定公共賃貸住宅」という。)の家賃に関する情報

(11) 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の要介護認定に関する情報もしくは同条第2項の要支援認定に関する情報又は同法第129条の保険料に関する情報

(12) 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の便宜を供与する事業による給付に関する情報

(13) 要保護者等に係る療育手帳の交付およびその障害の程度に関する情報

(14) 要保護者等に係る福祉医療に関する情報

(15) 要保護者等に係る特定教育・保育施設等利用者負担額の助成に関する情報

(16) 要保護者等に係る小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する情報

(17) 要保護者等に係るその他市営住宅の家賃に関する情報

(18) 要保護者等に係る単身特定公共賃貸住宅の家賃に関する情報

(平29規則8・追加、令2規則5・一部改正)

第16条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は地方税法第15条の7又は第15条の8に規定する滞納処分の停止に関する事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

(2) 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平29規則8・追加)

第17条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項および第5項ならびに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃又は金銭の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項および第5項ならびに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 同項の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 公営住宅法第27条第5項の規定による承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者および同項の規定により同居させようとする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 公営住宅法第27条第6項の規定による承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(6) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(7) 前各号に掲げるもののほか、公営住宅および共同施設の管理について秋田市営住宅条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る公営住宅の入居者もしくはその同居者、公営住宅法第25条第1項の入居の申込みをした者もしくはその者と同居しようとする者又は同法第27条第5項の規定により同居させようとする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(平29規則8・追加、平30規則7・一部改正)

第18条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う被保険者に係る福祉医療に関する情報

(2) 国民健康保険法第57条の3第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う被保険者に係る福祉医療に関する情報

(3) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項もしくは第3条の規定による被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条もしくは第13条の規定による被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該届出に係る被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 国民健康保険法施行規則第5条の4の規定による障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法による介護保険の被保険者の資格に関する情報

(平29規則8・追加)

第19条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務とし、同表の6の項の規則で定める情報は固定資産税に関する情報とする。

(平29規則8・追加)

第20条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務とし、同表の7の項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 母子保健法第20条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(2) 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(3) 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る福祉医療に関する情報

(平29規則8・追加)

第21条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の一部負担金の算定に関する事務 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険税に関する情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険税に関する情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険税に関する情報

 当該申請を行う被保険者に係る福祉医療に関する情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険税に関する情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律第113条の規定による同法第104条第1項の保険料の滞納処分に関する事務 当該滞納処分に係る被保険者に係る固定資産税に関する情報

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項もしくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る被保険者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該届出に係る被保険者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る療育手帳の交付に関する情報

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第37条第2項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険税に関する情報

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第61条の2第1項又は第4項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険税に関する情報

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第1項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険税に関する情報

(10) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第6項において準用する同令第20条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険税に関する情報

(平29規則8・追加)

第22条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は法別表第二主務省令第44条各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 要支援者等(法別表第二主務省令第44条第1号に規定する要支援者等をいう。以下この条において同じ。)に係る助産の実施又は母子保護の実施に関する情報

(2) 要支援者等に係る身体障害者手帳の交付およびその障害の程度に関する情報

(3) 要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳の交付およびその障害の程度に関する情報

(4) 要支援者等に係る固定資産税に関する情報

(5) 要支援者等に係る地方税法第5条第2項第3号の軽自動車税に関する情報

(6) 要支援者等に係る国民健康保険税に関する情報

(7) 要支援者等に係る公営住宅の家賃に関する情報

(8) 要支援者等に係る老人福祉法第11条第1項第1号の養護老人ホームの入所に関する情報

(9) 要支援者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条の保険料に関する情報

(10) 要支援者等に係る一般特定公共賃貸住宅の家賃に関する情報

(11) 要支援者等に係る介護保険法第19条第1項の要介護認定に関する情報もしくは同条第2項の要支援認定に関する情報又は同法第129条の保険料に関する情報

(12) 要支援者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の便宜を供与する事業による給付に関する情報

(13) 要支援者等に係る療育手帳の交付およびその障害の程度に関する情報

(14) 要支援者等に係る福祉医療に関する情報

(15) 要支援者等に係る特定教育・保育施設等利用者負担額の助成に関する情報

(16) 要支援者等に係る小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する情報

(17) 要支援者等に係るその他市営住宅の家賃に関する情報

(18) 要支援者等に係る単身特定公共賃貸住宅の家賃に関する情報

(平29規則8・追加、令2規則5・一部改正)

第23条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号に規定する便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(当該者が18歳以上の場合にあっては、その配偶者)に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第8号の移動支援事業の利用又は同条第3項に規定する便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又はその扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又はその扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該申請を行う者又はその扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者又はその扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平29規則8・追加)

第24条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 第2条第1号に掲げる事務 次に掲げる情報

 現に保護を受けているといないとにかかわらず保護の措置を必要とする状態にある生活に困窮する外国人又は保護の措置を受けていた外国人(以下この号において「要保護外国人等」という。)に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る助産の実施又は母子保護の実施に関する情報

 要保護外国人等に係る身体障害者手帳の交付およびその障害の程度に関する情報

 要保護外国人等に係る精神障害者保健福祉手帳の交付およびその障害の程度に関する情報

 要保護外国人等に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る県民税又は市民税に関する情報

 要保護外国人等に係る固定資産税に関する情報

 要保護外国人等に係る地方税法第5条第2項第3号の軽自動車税に関する情報

 要保護外国人等に係る国民健康保険税に関する情報

 要保護外国人等に係る公営住宅の家賃に関する情報

 要保護外国人等に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条の保険料に関する情報

 要保護外国人等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る老人福祉法第11条第1項第1号の養護老人ホームの入所に関する情報

 要保護外国人等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項もしくは第32条第1項又は附則第3条もしくは附則第6条の資金の貸付けに関する情報

 要保護外国人等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る一般特定公共賃貸住宅の家賃に関する情報

 要保護外国人等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 要保護外国人等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付もしくは同条第3号の市町村特別給付の支給、同法第19条第1項の要介護認定もしくは同条第2項の要支援認定又は同法第129条の保険料に関する情報

 要保護外国人等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護外国人等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の便宜を供与する事業による給付に関する情報

 要保護外国人等に係る療育手帳の交付およびその障害の程度に関する情報

 要保護外国人等に係る福祉医療に関する情報

 要保護外国人等に係る特定教育・保育施設等利用者負担額の助成に関する情報

 要保護外国人等に係る小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する情報

 要保護外国人等に係るその他市営住宅の家賃に関する情報

 要保護外国人等に係る単身特定公共賃貸住宅の家賃に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置の開始もしくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 第2条第3号に掲げる事務 第1号に掲げる情報

(4) 第2条第4号に掲げる事務 第1号に掲げる情報

(5) 第2条第9号に掲げる事務 第1号に掲げる情報

(6) 第2条第10号に掲げる事務 第1号に掲げる情報

(平29規則8・追加、平29規則27・平30規則34・令2規則5・令4規則28・一部改正)

第25条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は重度身体障害者に対する通院等に要する費用の補助の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平29規則8・追加)

第26条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、福祉医療費受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請の対象者又はその扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請の対象者又はその扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

(3) 当該申請の対象者又はその扶養義務者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(4) 当該申請の対象者又はその扶養義務者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(5) 当該申請の対象者又はその扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(6) 当該申請の対象者又はその扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平29規則8・追加)

第27条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、児童福祉法施行規則第1条の2の9に規定する短期入所生活援助事業又は夜間養護等事業の利用の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請の対象者又はその扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請の対象者又はその扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

(3) 当該申請の対象者又はその扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 当該申請の対象者又はその扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平29規則8・追加、平30規則24・一部改正)

第28条 削除

(令2規則5)

第29条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特定教育・保育施設等利用者負担額の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る福祉医療に関する情報

(2) 特定教育・保育施設等利用者負担額の助成の決定内容の変更に係る届出に係る事実の審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る県民税又は市民税に関する情報

 当該届出を行う者に係る児童扶養手当の支給に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る福祉医療に関する情報

(平29規則8・追加)

第30条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、当該小児慢性特定疾病児童等と同一の世帯に属する者又は現に当該小児慢性特定疾病児童等を扶養している扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、当該小児慢性特定疾病児童等と同一の世帯に属する者又は現に当該小児慢性特定疾病児童等を扶養している扶養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

(3) 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、当該小児慢性特定疾病児童等と同一の世帯に属する者又は現に当該小児慢性特定疾病児童等を扶養している扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、当該小児慢性特定疾病児童等と同一の世帯に属する者又は現に当該小児慢性特定疾病児童等を扶養している扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(平29規則8・追加)

第31条 削除

(令4規則18)

第32条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 秋田市営住宅条例第6条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 その他市営住宅に係る同条の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報

 身体障害者手帳の交付およびその障害の程度に関する情報

 精神障害者保健福祉手帳の交付およびその障害の程度に関する情報

 生活保護実施関係情報

 県民税又は市民税に関する情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 秋田市営住宅条例第9条の2第1項の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をしたその他市営住宅の入居者又はその同居者および同項の規定により同居させようとする者に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 秋田市営住宅条例第9条の3第1項の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係るその他市営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(4) 秋田市営住宅条例第10条第1項もしくは第4項又は第21条第2項もしくは第4項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係るその他市営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アおよびに掲げる情報

(5) 秋田市営住宅条例第13条(同条例第21条第3項および第5項ならびに第21条の3第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は金銭の減免の申請又は徴収猶予に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をしたその他市営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アからまでに掲げる情報

(6) 秋田市営住宅条例第21条の2第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係るその他市営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アおよびに掲げる情報

(7) 秋田市営住宅条例第21条の2第4項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をしたその他市営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アからまで、およびに掲げる情報

(8) 前各号に掲げるもののほか、その他市営住宅および共同施設の管理について秋田市営住宅条例で定める事項に関する事務 当該事項に係るその他市営住宅の入居者もしくはその同居者、同条例第6条の入居の申込みをした者もしくはその者と同居しようとする者又は同条例第9条の2の規定により同居させようとする者に係る第1号アからまで、およびに掲げる情報

(平29規則8・追加、平30規則7・一部改正)

第33条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 秋田市特定公共賃貸住宅条例第7条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 単身特定公共賃貸住宅に係る同条の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報

 身体障害者手帳の交付およびその障害の程度に関する情報

 精神障害者保健福祉手帳の交付およびその障害の程度に関する情報

 県民税又は市民税に関する情報

(2) 秋田市特定公共賃貸住宅条例第26条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る単身特定公共賃貸住宅の入居者又はその同居者に係る前号アからまでに掲げる情報

(平29規則8・追加)

第34条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は法別表第二主務省令の規定により生活保護実施関係情報の提供を受けることができる事務とし、同項の規則で定める情報は当該事務において生活保護実施関係情報の提供の対象となる者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

(平29規則8・追加)

(委任)

第35条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則8・旧第4条繰下)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月28日規則第60号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月27日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第5号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年8月24日規則第38号)

この規則は、令和2年9月10日から施行する。

(令和4年6月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月21日 規則第43号

(令和4年11月18日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 行政手続
沿革情報
平成27年12月21日 規則第43号
平成28年9月28日 規則第60号
平成29年3月17日 規則第8号
平成29年6月1日 規則第27号
平成30年3月19日 規則第7号
平成30年5月30日 規則第24号
平成30年8月27日 規則第34号
令和2年3月19日 規則第5号
令和2年8月24日 規則第38号
令和4年6月27日 規則第18号
令和4年11月18日 規則第28号
令和5年12月21日 規則第44号