○秋田市立秋田城跡歴史資料館条例施行規則

平成27年12月21日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市立秋田城跡歴史資料館条例(平成27年秋田市条例第62号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 秋田市立秋田城跡歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 歴史資料館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。

(観覧券の交付)

第4条 条例第4条の規定により観覧料を納付した者には、観覧券を交付するものとする。

(観覧料の減免申請)

第5条 条例第5条の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、観覧料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(観覧料の還付申請)

第6条 条例第6条ただし書の規定により観覧料の還付を受けようとする者は、観覧料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設もしくは展示資料等を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。

(2) 火災、爆発その他の危険の生ずるおそれのある物品の持込みをしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 展示資料等を無断で撮影し、模写し又は模造しないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に違反しないこと。

(寄贈および寄託)

第8条 歴史資料館は、資料の寄贈および寄託を受けることができる。

(歴史資料館協議会の組織)

第9条 条例第8条に規定する秋田市立秋田城跡歴史資料館協議会(以下「歴史資料館協議会」という。)の委員は、学校教育および社会教育の関係者ならびに学識経験のある者等の中から市長が任命する。

2 歴史資料館協議会に会長および副会長を置き、委員の互選によって選出する。

3 会長は、歴史資料館協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(歴史資料館協議会の会議)

第10条 歴史資料館協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、必要に応じて臨時に招集することができる。

3 会議は、歴史資料館の年間事業計画および資料の収集等に関し意見を述べることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月16日から施行する。

(歴史資料館協議会の招集)

2 この規則の施行後最初に開催される歴史資料館協議会の招集は、第10条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

秋田市立秋田城跡歴史資料館条例施行規則

平成27年12月21日 規則第45号

(平成28年4月16日施行)