○秋田市行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条および第2条)

第2章 審理手続(第3条―第6条)

第3章 秋田市行政不服審査会(第7条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

第2章 審理手続

(適用除外)

第3条 法第9条第1項ただし書に規定する条例に基づく処分で条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる条例に基づく処分に対する審査請求がされた場合とする。

(令4条例32・一部改正)

(弁明書の提出)

第4条 処分庁が次の各号に掲げる書類を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(1) 秋田市行政手続条例(平成7年秋田市条例第44号)第23条第1項に規定する聴聞調書および同条第3項に規定する聴聞報告書

(2) 秋田市行政手続条例第26条第1項に規定する弁明書

(手数料等)

第5条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定に基づき、同条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、別表に規定する額の手数料を納付しなければならない。

2 審理員は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に基づき保護の決定を受けている者であって、その旨を確認できる書面を提示したものから請求があった場合

(2) 審理員が特に減額し、又は免除する必要があると認めた場合

3 法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、第1項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、交付に係る法第38条第1項に規定する書面もしくは書類の写し又は交付に係る同項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(手数料の不還付)

第6条 既納の手数料は、還付しない。ただし、審理員が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

第3章 秋田市行政不服審査会

(秋田市行政不服審査会)

第7条 法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、秋田市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第8条 審査会は、法第2条および第3条の規定による審査請求に係る事件の調査審議に関する事項を所掌する。

(組織)

第9条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

(委員)

第10条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

3 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

(秘密保持)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第12条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議等)

第13条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第14条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者3人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合は、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第15条 前条の合議体は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(調査審議の非公開)

第16条 合議体の行う審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(手数料等)

第18条 第5条および第6条の規定は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第5条第1項中「第38条第6項」とあるのは「法第81条第3項」と、「適用」とあるのは「準用」と、「同条第4項」とあるのは「第78条第4項」と、「同条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「同条第1項」と、同条第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同条第3項中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項の規定により準用する第78条第1項」と、「書面もしくは書類」とあるのは「主張書面もしくは資料」と、第6条中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第4章 雑則

(実費弁償)

第20条 審理員又は審査会は、法第34条又は法第74条の規定により、参考人の出席および証言を求めた場合においては、当該参考人に対して秋田市職員等の旅費に関する条例(昭和28年秋田市条例第5号)の規定による旅費支給の例によりその旅費を支給するものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第21条 市長は、職員が審理員として行った職務を理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(審査会の招集)

2 この条例の施行後最初に開催される審査会の招集は、第13条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(令和元年6月28日条例第4号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条、第18条関係)

(令元条例4・一部改正)

公文書の書類

写しの交付の方法

金額

書面もしくは書類の写し又は主張書面もしくは資料の写し

電子複写機により用紙に複写したものの交付

単色(黒)刷り

1枚につき 10円

カラー複写

1枚につき 50円

電磁的記録に記録された事項を記載した書面

用紙に出力したものの交付

単色(黒)刷り

1枚につき 10円

カラー複写

1枚につき 50円

備考

1 用紙の両面に複写又は印刷をする場合は、片面を1枚として計算する。

2 書面又は書類を複写する用紙および電磁的記録を出力する用紙の大きさは、日本産業規格A列3番以下とする。

秋田市行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)