○秋田市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成28年3月18日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、秋田市情報公開・個人情報保護審査会の設置および組織ならびに調査審議の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 次に掲げる事務を行うため、秋田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 秋田市情報公開条例(平成9年秋田市条例第39号。以下「情報公開条例」という。)第17条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(3) 秋田市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年秋田市条例第47号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第46条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について、調査審議すること。
(4) 秋田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年秋田市条例第32号)第9条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
2 審査会は、前項各号に規定する事務のほか、情報公開制度および個人情報保護制度の運営に関する重要な事項についての調査審議を行い、実施機関に意見を述べることができる。
(令4条例33・令5条例1・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
(令4条例33・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、情報公開条例第17条、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第46条第1項の規定により諮問をした実施機関又は議会(以下この条において「諮問庁」という。)に対し、情報公開条例第11条各項の決定(第3項において「公文書の開示決定等」という。)に係る公文書又は個人情報保護法第82条各項の決定、個人情報保護法第93条各項の決定もしくは個人情報保護法第101条各項の決定もしくは議会個人情報保護条例第25条各項の決定、議会個人情報保護条例第35条各項の決定もしくは議会個人情報保護条例第42条各項の決定(第3項においてこれらの決定を「保有個人情報の開示決定等」という。)に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書の開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容又は保有個人情報の開示決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(令4条例33・令5条例1・一部改正)
(意見の陳述)
第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の写しの送付等)
第9条 審査会は、第5条第3項もしくは第4項もしくは第7条の規定による意見書もしくは資料の提出又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条もしくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面もしくは資料の提出があったときは、これらの意見書、資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項および次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書、資料又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時および場所を指定することができる。
(令4条例33・一部改正)
(調査審議手続の非公開)
第10条 審査会の行う情報公開条例第17条、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項および議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に係る審査請求の調査審議の手続は、公開しない。
(令4条例33・令5条例1・一部改正)
(答申書の送付等)
第11条 審査会は、情報公開条例第17条又は議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(令4条例33・令5条例1・一部改正)
(令4条例33・追加)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。
(令4条例33・旧第12条繰下)
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
3 施行日前において、旧審査会がした処分、手続その他の行為又は旧審査会に対してなされた請求その他の行為は、施行日以後においては、審査会がした処分、手続その他の行為又は審査会に対してなされた請求その他の行為とみなす。
附則(令和4年12月21日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に秋田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年秋田市条例第32号)附則第2項の規定による廃止前の秋田市個人情報保護条例(平成17年秋田市条例第11号。以下「旧条例」という。)第11条第1項、第2項もしくは第3項、第23条第1項もしくは第2項又は第30条第1項もしくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正および利用停止に係る審査請求の調査審議については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。