○秋田市消費生活センターの組織および運営等に関する基準を定める条例

平成28年3月18日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)の組織および運営等に関する基準を定めるものとする。

(名称および住所等の公示)

第2条 市長は、センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。

(1) センターの名称および住所

(2) 法第8条第2項第1号および第2号の事務を行う日および時間

(組織)

第3条 センターには、センターの事務を掌理する消費生活センター長およびセンターの事務を行うために必要な職員を配置する。

(消費生活相談員の配置)

第4条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置く。

(消費生活相談員の人材および処遇の確保)

第5条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識および技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に照らして適切な人材および処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(研修の機会の確保)

第6条 市長は、センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のため、研修の機会を確保するよう努めなければならない。

(情報の安全管理)

第7条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

秋田市消費生活センターの組織および運営等に関する基準を定める条例

平成28年3月18日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)