○秋田市廃棄物再生利用業者の指定に関する規則
平成28年2月10日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号および第10条の3第2号の規定による市長の指定(以下「廃棄物再生利用業者の指定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物再生利用業者の指定の種類)
第2条 廃棄物再生利用業者の指定の種類は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物再生輸送業者の指定 省令第2条第2号又は第9条第2号に規定する再生利用されることが確実であると市長が認めた廃棄物のみの収集又は運搬(一般廃棄物の積替え又は保管を除く。)(以下「再生輸送」という。)を業として行う者(以下「再生輸送業者」という。)に対する指定をいう。
(2) 廃棄物再生活用業者の指定 省令第2条の3第2号又は第10条の3第2号に規定する再生利用されることが確実であると市長が認めた廃棄物のみの処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者(以下「再生活用業者」という。)に対する指定をいう。
(廃棄物再生利用業者の指定の申請)
第3条 廃棄物再生利用業者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した廃棄物再生利用業者指定申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および本店又は主たる事務所の所在地)
(2) 事業の範囲
(3) 事務所および事業場の所在地
(4) 再生利用の目的
(5) 再生利用の用に供する施設の種類、数量、設置場所および処理能力
(6) 取引関係
(7) 再生活用により得られる有用物の利用方法
(8) 事業開始予定年月日
(9) 申請者が未成年である場合には、その法定代理人の氏名および住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、本店又は主たる事務所の所在地ならびに役員の氏名および住所)
(10) 申請者が法人である場合には、その役員の氏名および住所
(11) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名、住所および当該株主の有する株式の数又は出資の額(出資をしている者が法人である場合にあっては、その法人の名称、代表者の氏名および本店又は主たる事務所の所在地)
(12) 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の7又は政令第6条の10に規定する使用人があるときは、その者の氏名および住所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が、一般廃棄物に係る指定にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでの規定に、産業廃棄物に係る指定にあっては法第14条第5項第2号イからヘまでの規定に該当しない者であることを誓約する書面
(2) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為および登記事項証明書
(3) 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
(4) 申請者が未成年である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書および役員の住民票の写し)
(6) 事業計画の概要を記載した書類
(7) 取引関係を記載した書類
(8) 生活環境保全上の対策を記載した書類
(9) 事業の用に供する施設の構造を明らかにした平面図、立面図、断面図、構造図および設計計算書
(10) 法第8条第1項又は法第15条第1項の許可に係る施設にあっては、当該許可証の写し
(11) 再生利用の用に供する施設および事務所付近の見取図
(12) 再生輸送を委託する場合にあっては、委託関係を記載した書類
(13) 再生輸送を業として行う者にあっては、再生活用を業として行う者との委託関係を記載した書類
(14) 申請者が再生利用の用に供する施設の所有権を有することを証する書類(運搬車両又は再生活用に直接供する機械設備にあっては、使用する権限を有することを証する書類)
(15) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益決算書ならびに法人税の納付すべき額および納付済額を証する書類
(16) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書ならびに直前3年の所得税の納付すべき額および納付済額を証する書類
(17) 今後5年間の事業に係る収支計算書
(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令元規則26・一部改正)
(1) 廃棄物再生輸送業者の指定
ア 再生活用業者が自ら再生輸送を行うこと、又は再生活用業者の委託を受けて再生輸送を行うこと。
イ 再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で運搬を行い、営利を目的としないこと。
ウ 申請者が、一般廃棄物に係る指定にあっては法第7条第5項第4号イからルまでの規定に、産業廃棄物に係る指定にあっては法第14条第5項第2号イからヘまでの規定に該当しないこと。
エ 廃棄物の再生輸送を確実に遂行するための施設を所有し、又は当該施設を使用する権限を有すること。
オ 引き取られた廃棄物は、全て再生活用施設に搬入されること。
カ 再生輸送を行おうとする廃棄物が飛散し、および流出し、ならびに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
キ 積替え施設又は保管施設を有する場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、および地下に浸透し、ならびに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ク 一般廃棄物に係る指定にあっては省令第2条の2第2号の規定に、産業廃棄物に係る指定にあっては省令第10条第2号に掲げる基準に適合すること。
ケ 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。
コ 一般廃棄物に係る指定にあっては、その申請内容が秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例(平成4年秋田市条例第37号。以下「条例」という。)第21条に規定する一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
(2) 廃棄物再生活用業者の指定
ア 排出者の委託を受けて再生活用を行うこと。
イ 廃棄物の受入れに当たっては、排出者から廃棄物を無償又は再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取り、営利を目的としないこと。
ウ 申請者が、一般廃棄物に係る指定にあっては法第7条第5項第4号イからルまでの規定に、産業廃棄物に係る指定にあっては法第14条第5項第2号イからヘまでの規定に該当しないこと。
エ 再生活用を行おうとする廃棄物の種類に応じ、当該廃棄物の再生活用に適する処理施設を所有し、又は当該処理施設を使用する権限を有すること。
オ 排出者と申請者との間に取引関係が確立されることが見込まれ、かつ、その取引関係に継続性があること。
カ 引き取られた再生対象廃棄物は、全て再生活用の用に供されること。
キ 廃棄物の保管施設を有する場合にあっては、搬入された廃棄物が飛散し、流出し、および地下に浸透し、ならびに悪臭が発散しないように必要な処置を講じたものであること。
ク 一般廃棄物に係る指定にあっては省令第2条の4第1号ロの規定に、産業廃棄物に係る指定にあっては省令第10条の5第1号ロの規定に適合すること。
ケ 再生活用において生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。
コ 受け入れる廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
サ 一般廃棄物に係る指定にあっては、その申請内容が条例第21条に規定する一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
(令元規則26・一部改正)
(廃棄物再生利用業者指定証の交付等)
第5条 市長は、廃棄物再生利用業者の指定をしたときは廃棄物再生利用業者指定証(以下「指定証」という。)を、指定をしないときは廃棄物再生利用業者不指定通知書を当該申請者に交付するものとする。
(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および本店又は主たる事務所の所在地)
(2) 指定年月日
(3) 変更の内容
(4) 変更予定年月日
(5) 変更の理由
(6) 変更に係る事業により得られる有用物の利用方法
(7) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所および処理能力
(8) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造および設備の概要
(9) 変更に係る取引関係
(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および本店又は主たる事務所の所在地)
(2) 指定年月日
(3) 変更の内容
(4) 変更年月日
(5) 変更の理由
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する届出書に必要と認める書類および図面を添付させるものとする。
(廃棄物再生利用業者の廃止の届出)
第8条 指定業者は、当該指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、速やかに、廃棄物再生利用業者廃止届出書により市長に届け出なければならない。
(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および本店又は主たる事務所の所在地)
(2) 指定年月日
(3) 一部廃止の内容(一部を廃止した場合に限る。)
(4) 廃止年月日
(5) 廃止の理由
(廃棄物再生利用業者の指定の効力の停止)
第9条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその効力を停止することができる。
(1) 法もしくはこの規則もしくはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたとき又は他人に対して当該行為をすることを要求し、依頼し、もしくは唆し、もしくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
2 市長は、前項の規定により廃棄物再生利用業者の指定の効力を停止したときは、廃棄物再生利用業者指定停止通知書を当該指定業者に送付するものとする。
(廃棄物再生利用業者の指定の取消し)
第10条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 一般廃棄物に係る指定にあっては法第7条第5項第4号イからルまでの規定に、産業廃棄物に係る指定にあっては法第14条第5項第2号イからヘまでの規定のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 第6条第1項に規定する変更の承認を受けずに事業の範囲を変更したとき。
(3) 前条第1項の規定による指定の効力の停止に係る期間中に法第7条第1項もしくは第6項又は法第14条第1項もしくは第6項の規定に違反して廃棄物の収集、運搬又は処分を行ったとき。
(4) 前条第1項第1号に該当し、情状が特に重いと認めるとき。
(5) 前条第1項第2号に該当し、情状が特に重いと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により廃棄物再生利用業者の指定を取り消したときは、当該指定を取り消された指定業者に廃棄物再生利用業者指定取消通知書を送付するものとする。
(令元規則26・一部改正)
(指定証の再交付の申請)
第12条 指定業者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、指定証再交付申請書を市長に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。
(指定証の返納)
第13条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該指定証を市長に返納しなければならない。
(1) 第8条の規定により事業の全部の廃止に係る届出書を市長に提出したとき。
(2) 第10条の規定により廃棄物再生利用業者の指定を取り消されたとき。
(3) 第11条の規定により指定証の書換交付を受けたとき。
(4) 前条の規定により指定証の再交付を受けた後、亡失した指定証を発見したとき。
(廃棄物再生利用業者の再生利用計画)
第14条 指定業者は、毎年度事業開始前までに、当該指定に係る再生利用に関し、事業の範囲ごとに記載した再生利用計画書を市長に提出しなければならない。
3 指定業者は、第1項の帳簿について1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。
(廃棄物再生利用業者の再生利用報告)
第16条 指定業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該指定に係る再生利用に関し、事業の範囲ごとに記載した再生利用報告書を市長に提出しなければならない。ただし、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その休止し、又は廃止した日から3箇月以内に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、指定業者に対し、当該指定に係る必要な報告を求めることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後の廃棄物再生利用業者の指定の申請および当該申請に係る指定業者について適用し、同日前の廃棄物の再生利用業者の指定の申請および当該申請に係る指定業者については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月15日規則第26号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
別表(第15条関係)
指定の種類 | 記載事項 |
再生輸送業者 | 1 排出者ごとの再生輸送年月日 2 排出者ごとの再生輸送量 3 再生輸送の方法および輸送先ごとの再生輸送量 |
再生活用業者 | 1 排出者ごとの受入年月日 2 排出者ごとの再生輸送料金 3 排出者ごとの受入量および受入料金 4 再生活用の方法および再生活用量 5 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (1) 再生活用によって得られる有用物を売却する場合 有用物の売却先ごとの売却量および売却金額 (2) 再生活用によって得られる有用物を売却しない場合 有用物の利用の方法ごとの利用量 |