○秋田市庁舎管理規則
平成28年2月22日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理について必要な事項を定めることにより庁舎の保全および秩序の維持を図り、もって公務の適正かつ円滑な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、本庁舎等(本庁舎およびその周辺施設(消防庁舎を除く。)をいう。以下同じ。)、市民サービスセンター(市民サービスセンターが所管するコミュニティセンターおよび連絡所を含む。以下同じ。)、保健所、保健センターおよび消防庁舎の建物およびその敷地ならびに設備、附属建物および工作物(以下「建物等」という。)をいう。
(平29規則7・令元規則29・一部改正)
(庁舎管理者)
第3条 適切に庁舎の管理を行うため、庁舎の各建物等に庁舎管理者を置き、当該建物等の管理責任者とする。
(1) 本庁舎等 庁舎管理担当課長
(2) 各市民サービスセンター 各市民サービスセンター所長
(3) 保健所 当該建物等を所管する庁舎管理担当課長
(4) 保健センター 当該建物等を所管する庁舎管理担当課長
(5) 消防庁舎 当該建物等を所管する庁舎管理担当課長
(平29規則7・一部改正)
(庁舎管理者の責務)
第4条 庁舎管理者は、その管理する庁舎の建物等について次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(2) 清掃および整頓に関すること。
(3) 秩序の維持に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の維持管理に関すること。
(フロア管理者)
第5条 第3条第2項第1号に規定する庁舎管理者は、本庁舎の各階にフロア管理者を置くことができる。
2 フロア管理者は、第3条第2項第1号に規定する庁舎管理者が別に指名する者をもって充てる。
(フロア管理者の責務)
第6条 フロア管理者は、その管理する本庁舎の階について第4条各号に掲げる事項に努めなければならない。
(課所室長の責務)
第7条 課所室長は、その課所室が専ら使用する範囲について第4条各号に掲げる事項に努めなければならない。
(指示又は報告)
第8条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、フロア管理者又は課所室長に対し必要な指示をし、又は報告を求めることができる。
(職員の協力義務)
第9条 職員は、この規則に基づいて、庁舎管理者、フロア管理者又は課所室長(以下「庁舎管理者等」という。)が必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(時間外の庁舎の建物への立入り)
第10条 執務時間外に庁舎の建物に立ち入ろうとする者(市民サービスセンターの利用者を除く。)は、目的、所要時間、所属、氏名等を申し出なければならない。
(盗難等の届出)
第11条 庁舎において盗難、遺失および拾得物等があったときは、これを知った者は、直ちに庁舎管理者へ届け出なければならない。
(物品の販売等の制限)
第12条 庁舎において物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、庁舎の管理上支障がないと認められるものとして市長が許可した場合は、この限りでない。
(広告物の掲示等の制限)
第13条 庁舎においてビラ、ポスター、看板、のぼりその他これらに類するものを掲示し、又は配布してはならない。ただし、庁舎の管理上支障がないと認められるものとして市長が許可した場合は、この限りでない。
(集団立入の制限)
第14条 多数の者が集団で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎管理者等は、立ち入る者の人数、時間もしくは行動の場所の制限、庁舎への立入りの禁止その他の必要な措置を講ずることができる。
(指示命令)
第15条 庁舎管理者等は、庁舎の保全と秩序維持のため必要と認めるときは、庁舎に立ち入った者に対し必要な指示をすることができる。
(禁止行為および退去命令)
第16条 何人も、庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 窓口等で大声を張り上げ、来庁者等に迷惑を与える行為
(2) めいていして立ち入る行為
(3) 許可なく撮影し、又は録音する行為
(4) 長時間にわたり職員を拘束し、執務に支障を与える行為
(5) 暴力的又は威圧的な言動を用いて、職員への面会を求める行為
(6) 凶器その他危険物を持ち込む行為
(7) 所定の場所以外の場所において喫煙する行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上支障があると認められる行為
2 庁舎管理者等は、庁舎の保全と秩序維持のため、前項各号に掲げる行為を自ら視認し、又は当該行為に係る通報を受けたときは、直ちに当該行為者に対し警告を発し、又は退去を命ずることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年5月6日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月20日から施行する。