○秋田市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成28年3月18日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年秋田市条例第8号)第13条の規定に基づき、秋田市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則34・一部改正)
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事案に係る調査審議に参加することができない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部文書法制課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(審査会の招集)
3 この規則の施行後最初に開催される審査会の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
附則(令和4年12月21日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。